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労務管理

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執行役員の出勤簿

著者 ハチ子 さん

最終更新日:2008年06月28日 23:09

総務部2ヶ月の新米です。
社会保険の手続きを一切まかされました。
質問がわかりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。

今回、執行役員の方が退職されました。(部長兼務執行役員の方)
雇用保険の喪失届け&(59歳以上なので)離職証明書を作成しています。
添付書類に出勤簿とありますが、執行役員の方は勤怠管理していません。
出勤簿がなければ、それに変わる提出書類はありますか?

執行役員は雇用契約書もないので、執行役員になった時の発令くらいしか思いつきません・・・

あと、離職理由は何と書けばいいのか悩んでいます。
雇用契約満了のため”ではないような気がするのですが、任期満了のためでよいのでしょうか?
執行役員は任期が1年となっています)

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Re: 執行役員の出勤簿

著者ヨットさん

2008年06月29日 09:54

> 総務部2ヶ月の新米です。
> 社会保険の手続きを一切まかされました。
> 質問がわかりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
>
> 今回、執行役員の方が退職されました。(部長兼務執行役員の方)
> 雇用保険の喪失届け&(59歳以上なので)離職証明書を作成しています。
> 添付書類に出勤簿とありますが、執行役員の方は勤怠管理していません。
> 出勤簿がなければ、それに変わる提出書類はありますか?
>
> 執行役員は雇用契約書もないので、執行役員になった時の発令くらいしか思いつきません・・・
>
> あと、離職理由は何と書けばいいのか悩んでいます。
> ”雇用契約満了のため”ではないような気がするのですが、任期満了のためでよいのでしょうか?
> (執行役員は任期が1年となっています)

執行役員は取締役でなく使用人のため少なくとも雇用保険
加入のためには出勤簿が必要です
 執行役員規定に書かれているかと思いますが、執行役員を置く本来の目的は、会社経営の責任者(=取締役)と業務執行の責任者(=執行役員)を明確に分離して、会社経営と業務執行の各々に対する意思決定を迅速化することにあります。
 会社の取締役登記が必要で、会社と委任契約を締結しますが、執行役員と会社の関係については法律上明確な規定は有りません。ここが一つのポイントとなります。
 そのため、執行役員は次の理由から、「会社と雇用契約を締結する労働者(=法律上の使用人)」だと一般的には解釈されています。
取締役を兼務していない限り、取締役会での議決権が無い
取締役会から委譲された範囲で業務執行責任を負っているに過ぎない
株主代表訴訟の当事者にはならない

 取締役を兼務していない執行役員は、当然ながら会社役員ではありませんし、雇用保険法上の「使用人兼務役員」にも該当しませんので、雇用保険対象となります
 
よって、御社所轄のハローワークに相談されるのが
確実と思います

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