相談の広場
初めて投稿させていただきます。
大会社(非公開)の総務を担当しています。
会社法では、決算公告について「…定時株主総会の終結後遅滞なく、…」と定められていますが、仮に株主総会翌日の官報に掲載するためには、株主総会期日の2週間以上前に官報屋さんへ依頼しなければ間に合いません。
会計監査も済んでいる決算報告内容が否決される事は現実的ではありませんが、株主総会決議を得ずに、官報公告の手続を取る事に疑問を感じています。
「…定時株主総会の終結後遅滞なく、…」に対応するため、手続き上やむを得ないと思いますが、これが適法な手続だという根拠を見出せずにおりますので、良いアドバイスをご教示願います。
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> 会社法では、決算公告について「…定時株主総会の終結後遅滞なく、…」と定められていますが、仮に株主総会翌日の官報に掲載するためには、株主総会期日の2週間以上前に官報屋さんへ依頼しなければ間に合いません。
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> 「…定時株主総会の終結後遅滞なく、…」に対応するため、手続き上やむを得ないと思いますが、これが適法な手続だという根拠を見出せずにおりますので、良いアドバイスをご教示願います。
大会社であれば、監査法人による会計監査を受けます。そして、その監査意見が適法意見であれば、決算報告書は、承認事項ではなく報告事項になります。ですので、適法意見であれば、株主総会前であっても、官報の手続きをとっても問題ないことになります。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
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