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取締役の変更

著者 ほげお さん

最終更新日:2008年07月07日 11:06

現在取締役代表取締役1名のみですが、この代表取締役A氏が取締役を辞任し、あらたに2名(B氏、C氏)の取締役を選任し、そのうちB名を代表取締役に選任したいと考えています。
この場合の、株主総会の決議のながれはどうなるのか教えてください。なお弊社は取締役会は設置しておらず、取締役数は1名以上3名以内としています。また取締役2名以上の場合は取締役互選により代表取締役1名を選定すると定めています。

また、できれば、7月25日の株主総会で新体制を決定し、9月1日付けで上記体制を発足させたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。

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Re: 取締役の変更

> 現在取締役代表取締役1名のみ、この代表取締役A氏が取締役を辞任し、あらたに2名(B氏、C氏)の取締役を選任、B名を代表取締役に選任したい。
> この場合の、株主総会の決議のながれはどうなるのか教えてください。取締役会は設置しておらず、取締役数は1名以上3名以内。また取締役2名以上の場合は取締役互選により代表取締役1名を選定。
>できれば、7月25日の株主総会で新体制を決定、9月1日付で上記体制を発足させたい、そのようなことは可能でしょうか。

株主総会において、
1.A代表取締役からの「取締役及び代表取締役 辞任届
を承認
2.つづいて、B氏・C氏の取締役選任決議、
3.代表取締役の選定決議
以上が、株主総会の決議の流れとなります。
当然、前代表取締役取締役も辞任されるので、B氏・C氏の実印・個人印鑑証明書添付の株主総会議事録作成となります。就任承諾書実印)も添付された方がよいでしょう。
しかし、重要なことは、代表取締役だけは予選(あらかじめ決めておくことはできません)ので、8月31日までは、2名の取締役の方が代表権を持つことになります。
9月1日に新体制、当日、臨時株主総会招集して、新代表取締役選定決議を行うことになります。
しかし、7月25日から9月1日まで代表取締役社長が不在となり、責任と権限の問題が発生しますので、できましたら
7月25日付で、新代表取締役を選定され、7月25日から新体制とされることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役の変更

著者大下司法書士事務所さん

2008年07月10日 13:05

> また、できれば、7月25日の株主総会で新体制を決定し、
> 9月1日付けで上記体制を発足させたい

というのは、9月1日までは代表取締役A氏が在任し、9月1日付けでB氏、C氏が取締役に選任し、B氏を代表取締役に選定したい ということでしょうか?

そうであれば、
1.7月25日の株主総会で、B氏、C氏を9月1日付けで
選任(予選といいます。1ヶ月程度前の予選決議は可能です。)
2.9月1日付けで代表取締役A氏が取締役を辞任
3.9月1日に取締役B氏、C氏の互選によりB氏を代表取締役に選定(7月25日段階ではB氏を代表取締役に予選することができないためです。)

となります。
代表取締役A氏が取締役を辞任するのに株主総会の承認は不要です。(取締役を辞任すれば自動的に代表取締役も退任となります。)
定款に「取締役2名以上の場合は取締役互選により代表取締役1名を選定する」と定められている場合は、株主総会の決議によって代表取締役を選定することはできません。

質問のカテゴリが「労務管理」になっていますが、取締役の変更についての質問は「企業法務」にしたほうが回答が付きやすいかもしれません。

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