相談の広場
会社を設立するにあたり知人が資本金を一部出資してくれました。
この様な場合相手に渡す書面はどのようなものが必要となってくるのでしょうか?
この知人は弊社の監査役に席を置くことが決まっておりますがそれは書面を作るに当たり関係ありますでしょうか?
スポンサーリンク
ソウム★さん、こんにちは。
> 会社を設立するにあたり知人が資本金を一部出資してくれました。
> この様な場合相手に渡す書面はどのようなものが必要となってくるのでしょうか?
> この知人は弊社の監査役に席を置くことが決まっておりますがそれは書面を作るに当たり関係ありますでしょうか?
勉強中の身ですが、投稿させていただきます。
それは、知人から見ると株式の購入になります。
なので、株券発行会社の場合は、株券を発行する必要があります。
株券不発行会社の場合は、通知を渡すことになるだと思います。
株主は、株主名簿の閲覧権があるので、知人に株主名簿の閲覧をしてもらって確認してもらう方法もあります。
(もし、間違っていたらごめんなさい。)
> 会社を設立するにあたり知人が資本金を一部出資してくれました。
設立にあたっての「資本金の一部を出資」ということなので確かに株式の購入になります。(社債は負債となる)
この場合、発起人の指定した個人口座に払い込みをする必要があります。
> この様な場合相手に渡す書面はどのようなものが必要となってくるのでしょうか?
> この知人は弊社の監査役に席を置くことが決まっておりますがそれは書面を作るに当たり関係ありますでしょうか?
特に渡す書面といえば、株式の引き受けを証する書面としての契約書です。
株主名簿なんて作ってないのが実情です。
株主兼役員というのは一般的に多い形態です。
監査役としての就任承諾書が必要となります。
感覚の問題ですが、知人はあなた個人に出資したわけではなく、法人としての会社に対して出資したわけですから、当然に会社を左右する発言権を持つ株主となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]