相談の広場
私は小さな会社の取締役を務めております。
もともとは創立者です。
2人でやっている小さな会社で、株は半分ずつ持っております。
資本金は555万で税金も払っていないとんでもない会社です。
代表取締役社長の意向で私は給料をろくにもらえないどころか、辞任してくれとのことです。
私が個人事業からはじめ、作った会社で会社名も私がつけました。
会社名はもし私が辞任になっても変更していただきたいとおもっています。
法的にどうにかひっくり返せる方法はないでしょうか?
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お互い半分づつ株式を保有しているといこうとなのでお互いに辞任させることは出来ません。
取締役の解任は、定款に別段の定めがない限り、株主の「過半数」の決議が必要です。
どなたか自分の身内に株式を新たに購入(出資)してもらい(たとえ10株でも)、その方と共同して代表取締役を解任させる方法が考えられます。
この場合に「取得請求権付株式」にしておけば、当該株主からいつでも会社に対して取得の請求が可能となります。
その他、「取得条項付株式」にして、「会社が別に定める日に取得できる」内容にしておけば、代表取締役の解任が済んでから、株主総会の決定で当該株式を取得できます。
双方とも対価として、財産の交付ができますので、結果として代表取締役の解任のためだけに株主となってもらうことが可能です。
株式の募集は、取締役会がなければ株主総会で決議します。
会社の商号や役員の選任についての権限は、取締役ではなく株主の意向で左右されます。
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