相談の広場
上場会社の開示に関して教えてください。
内部統制システム構築に関する基本方針を取締役会決議した時は、開示を行ないました。
その内容を変更する場合も同様に開示が必要でしょうか?
必要ということであれば、どの法律・規定のどの部分に該当するのかをご教授願いますでしょうか?
今話題の「反社会的勢力の排除」について、謳おうと思っていますが、この部分のみの変更でむやみに該当勢力の目について逆撫でしたくありませんので・・
ちなみに当社は、現状一切関係はございません。
以上、よろしくお願いします。
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おっとどっこいさん、こんにちは。
内部統制の根拠は2つあります。
1.会社法
取締役会が基本方針を決定し、
事業報告にて開示しなければならない
(会社法362条、会社法施行規則100条等)
対象:全部(財務報告と非財務報告)
2.金融商品取引法(J-SOX)
自社の財務報告に関連する内部統制の
有効性を評価すること
対象:財務報告のみ
後は証券取引所からの指示・指導になります。
(金融商品取引法の目的は「投資家保護」ですので、証券取引所は開示を求めています。)
「反社会的勢力の排除」の場合は、会社法に基づく開示になりますが、故意に内部統制システムの状況を開示しないことは、金融商品取引法の目的に反しますので、変に隠すより開示することをお勧めします。
参考まで。
「反社会的勢力の排除」については、各社が会社法施行時に取締役会決議で定めた「内部統制システム構築の基本方針」を、最近順次各社が取締役会決議にて改正(追加)し開示しているケースが見受けられます。
そのパターンは大きく分けて以下の2つに分かれているようです。
1、基本方針のうちの1項目である「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に、反社会的勢力に関する記述を付け加えているケース。
2、当初の基本方針の8-9項目とは別に新たに「反社会的勢力排除に向けた体制」を独立項目として制定するケース。
上記の2つについては、どちらの方式がいいとか悪いとか言う話ではなく、各社の考え方の問題で、自分の会社にとってより適していると思われるやり方で決議すればよいと思います。
重要なことは、そのような形式ではなく、「反社会的勢力の排除」という重要な課題に対して具体的にどのように対応するか、の基本的な考え方にについて如何に明確に取締役会で決議して、それを社内に周知徹底させるかであって、開示の仕方はその内容によって自ずから決まってくると思います。
因みに東京証券取引所は平成20年2月に上場会社に対し、有価証券上場規程等の一部改正により、「コーポレートガバナンス報告書」における開示項目の一つである「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、このような「反社会的勢力排除に向けた体制整備」についての開示を行うよう求め、同年4月30日までにこの内容を反映した報告書の提出が義務付けられるようになりました。
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