相談の広場
お聞きしたいことがあります。
私の会社のHPには自己紹介文が写真とともに掲載されています。退職された方の分もいまだに掲載されています。
退職された方から、自分の名前で検索してひっかかるし、なにより写真が掲載されているのが嫌なので削除してほしいと要望がありました。
会社は個人情報を5000件も扱っている業者ではないですし、退職された方がいた過去のある時点での情報なので遡って修正、削除することは出来ないと言っています。
その方は、担当者から「会社にいた時に書いた文章だから会社のモノ」と言われて諦めてしまいました。
以前、こちらで取扱事業者でなくても退職者の個人情報は保護しなくてはならないと勉強しました。私個人としてもその方の個人情報を守ってあげたいと思っています。
このケースでは個人情報保護法違反にあたるのですか?あたる場合、その方にはどのようなアドバイスをしたらよろしいのでしょうか?
みなさま、どうか教えていただきたいと思います
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こんにちは
個人情報に関して、誤りや使用目的に問題があり、本人からの削除や修正の依頼があった場合には、遅滞なく対応する義務があります。
今回の件では、退職者ですので従業員としての記載は誤りですし、本人からも苦情が出ているので明白に該当です。退職者として記載するならば、改めてその旨の合意が必要です。(根拠: 個人情報保護法 二十六条)
>担当者から「会社にいた時に書いた文章だから会社のモノ」
著作権についての考えは可能性はありますが、個人情報保護は全く別の法律です。 例として社員名簿を含んだアルバム等を作成すれば、その著作権は発生しますが、著作権者が名簿を自由に使うことは、個人情報保護法により出来ません。
そのような説明をなさったら如何でしょうか。
>会社は個人情報を5000件も扱っている業者ではないですし
5000件は全ての情報ですので、顧客名簿も社員、その家族などの情報も含み、年賀状の名簿や名刺など全てを累積したものです。
よほど零細な個人商店なら別ですが、中小企業でも多くが該当となるはずです。
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でな いという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない
同法 全文はこちら
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
また、教えてください。
以前教えていただいたことを行動に移しました。
しかし、断られました。
会社は顧問弁護士に相談したらしく、個人情報保護法上、削除・訂正要求に応じる義務はないと回答しました。
HP上の氏名等は「個人情報データベース」を構成しているものではなく、会社は退職者との関係では「個人情報取扱事業者」には該当せず26条の義務を負わないと回答しました。
また、訂正等の対象になる「保有個人データ」(2条4項)にもHP上の紹介文の記載は該当しないとの観点からも26条を根拠に訂正・削除を求めるのは見当違いと回答しました。
これは正しいのでしょうか?退職された方は専門家がいうなら仕方がないと肩を落としていました。
これでは、退職者の情報は全く保護されないままです。どうにかならないのしょうか?
みなさま、教えてください。宜しくお願い致します。
単純に削除に応じれば良いのに、専門家によって理屈付けをしてきたのですかぁ。 多くの会社では、プライバシー保護マークの取得などの必然があるので、割合と応じてくれるのですが、それを気にしないと怖いものがないようですね。
個人的な意見ですが、当人の写真と名前が入ったものは”個人情報”であることは明確で、”保有個人データ”ではないから削除は不要と言い切る勇気は、私にはありません。 掲載されている情報から”個人が特定できる”ので、削除してい欲しいとの希望があるのでは?
また、退職者にも関わらず、社員として掲載されていることは”虚偽の記載”にあたるのだと思います。 ご当人にとっては、それが苦痛なのではありませんか?
もし私が当事者の人ならば、法的な解釈がどうかという前に、自分にとって嫌な点を主張するべきと思います。
私が同じ立場ならば、”自分が特定できる写真と名前の削除”と、”従業員であるという虚偽記載”については苦痛だからやめて欲しいと、書面(退職後ならば内容証明)を出します。
今回のように、会社が開きなおっている(のですよね?)ならば、苦痛を受けている人がはっきりと苦情を伝えることが重要と思います。 会社と個人では法律に関する知識や情報で、格段の差があります。 ですから、同じ法律の土俵で説得する必要はないと思います。
被害を受けている、苦痛と感じる人が、上記のような問題点を伝えて、会社としてどう考え、対処するつもりがあるかを、もう一度 訴えたら如何でしょうか。
全てのことで同じですが、困っている人が行動を起こさないと解決できない場合の多いのです。(それでも解決できないことも多いのですが)
会社が相談している弁護士も、当事者が再三に渡って”苦痛を訴え、削除を求めている”ことを放置すれば、賠償の対象となる危険くらいは理解できるとは思います。
参考までに、こちらにも苦情や相談窓口がありますので、
それらの利用も可能だと思います。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
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