相談の広場
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こんにちは。
たいていの事業所は主要取引先の銀行があり、給料振込は主要取引先銀行の中から選んでもらうのが実情ではないでしょうか?
では、法律面ではどうなのかといいますと、労働基準法では
「使用者は労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する、当該労働者の預金または貯金への振込によることができる」
と定めているため、事業所側で指定金融機関への振込を強制することはできないことになっています。
金融機関を指定する権利は労働者側にあるんですね。
つまり、
事業所「うちのメインバンクはこの金融機関なので、給与はここの口座に振り込んでいいですか?」
労働者「はい、構いません」
という「合意」があって初めて、事業所の指定金融機関への振込がOKになるわけです。
ご質問の方は別な金融機関を希望されているようなので、そうなるといかに合意を取り付けるか?という話になってくるわけですね。
思いついたのが2点だけで申し訳ないのですが・・・。
<その1>
企業は、会社が安定していることを社外に証明するためにも大手銀行と取引します。
その結果、投資家から資金を調達することも可能になり、企業利益につながります。
個人的に便利な銀行でも、会社という公的利益を優先する場合には違うのです。
なので、申し訳ないが、給与の振込先はこの2行のうちどちらかにしてもらえませんか?
と説明して、納得してもらう。
<その2>
(俗物的になってしまいますが)
取引先金融機関以外の金融機関に振り込む場合は手数料がかかる。
経費節減に努めている中、そういった費用負担は避けたいので、指定金融機関への振込にしてもらえないか?
と説明して、納得してもらう。
何の参考にもならなかったらすみません。
何か1点でも、ご参考になれば幸いです。
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