相談の広場
取締役会や株主総会などで、代表取締役の使用する印は実印ですか? 普通の会社の認印ですか、それとも個人の印? 株主総会では代表取締役は実印を使用されるんですが、取締役会ではなぜか個人の認印を使われています。これは、どちらも印鑑証明をとった届出印を使用しなければいけないような気がするんですけど・・・。
気になります!
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Betty M さん、こんにちは。
ヨットさんの補足です。
会社法上は、取締役会議事録に届出印を要請してはいません(会社法369条3項)。
しかし、重要な決議の場合は届出印を必要とします(下記参照)。
・取締役選任の議事録
代表取締役・・・・・届出印
その他の出席者・・・認印
ただし、代表取締役が届出印でない場合は、全員の実印+印鑑証明が必要
・競業や利益相反会社との議事録
代表取締役・・・・・届出印
その他の出席者・・・実印+印鑑証明
※該当者に議決権はありません。
ちなみに、株主総会議事録は、署名を要請していません(会社法318条等)。
その代わり株主総会議事録の記載内容で出席者の役職や氏名などを記載することになっています。
なので、使い分けるほうが大変なので、株主総会議事録や取締役会議事録に対しては、
代表取締役はいつも届出印を使ったほうが良いと思います。
間違えていないはずですが、ちょっと自信がありません(汗)。
ご参考になれば、幸いです。
> 取締役会や株主総会などで、代表取締役の使用する印は実印ですか? 普通の会社の認印ですか、それとも個人の印? 株主総会では代表取締役は実印を使用されるんですが、取締役会ではなぜか個人の認印を使われています。これは、どちらも印鑑証明をとった届出印を使用しなければいけないような気がするんですけど・・・。
> 気になります!
○株主総会議事録の印は、現在、定款に定めがあれば、その
出席取締役・議事録作成者の認め印だけでOKです。
もちろん、届出印(実印)を押印されても、OKです。
○取締役会議事録は、代表取締役選定決議・・・届出印(実印)他の取締役は認め印で可。
但し、前代表取締役が取締役も辞任(退任)された場合は、全取締役の個人の実印(印鑑証明書添付)が必要となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Betty Mさん、こんにちは。
法律が絡むので調べなおしました。
会社法上では、「署名し、又は記名押印」なので、認印でも問題ありません。
商業登記規則では、「印鑑につき市区町村長の作成した証明書」を添付するために、届出印でなければなりません。
代表取締役がかわらない場合・・・・・代表取締役のみ届出印
代表取締役を決めた場合(下記1~3)・・出席者全員届出印
です。
簡単ですが。
---
(会社法369条3項)
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない
商業登記規則 61条4項
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
1 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
2 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
3 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
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Betty Mさん、こんにちは。
すでに皆さんからいろんな回答が寄せられていますが、当社の実情を含め簡単に指摘させていただきます。
当社では取締役会議事録は、通常は出席者全員が認印で押印しております。代表取締役選定時など登記に必要なときのみ代表者の届出印を押印し、前任の代取が議事録に押印できないような非常時のみ全員の実印押印というものです。
それは、会社の代表者の届出印は、通常総務部等で保管し社員が押印していますので本人が押印しないことになってしまうからです。議事録の内容を確認するという意味のうえでは、個人の認印のほうが良いという判断のものです。なお、代取選定時についても個人の認印と届出印を併印していますね。
以上、参考までにお知らせします。
> 藤田様・・・ご返信、ありがとうございました。
> 取締役会議には定例のようなものもあります。月次決算の報告のような・・・そういう場合は、代表取締役も個人の認印でよろしいのでしょうか?
> 弊社関連会社のコンプラの者に尋ねたところ、株主総会の場合、代表取締役は実印を使用、取締役会議事録は個人の認印を使用と言われたのですが、小さな会社ですが、仮にも代表取締役が三文判を捺印するなんて・・・ちょっと不思議でしょうがないんです。
○定例取締役会は、登記事項ではありませんので、署名(サイン)だけでも、十分です。
要は、登記の場合のみ要件を押さえておかれれば十分です。
○株主総会は、登記事項が多いため、代表取締役印(届出印)又は定款に定めがあれば、議事録作成者1名の認め印だけでも、受理されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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