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著者 雷太郎 さん
最終更新日:2008年08月06日 10:14
初投稿です。 工事現場で「建築士」資格保有者に施工図面(設計図ではありません)を作成してもらった業務に対する支払いは建築士報酬になるのか、通常の給与になるのか教えていただけますでしょうか。 前提条件として、当社の社員ではなく、個人で仕事をしている方です。(当社以外の仕事も請け負っている) 現場事務所で作成する場合もあるが、自宅で作成する場合もある。 1枚いくらではなく、時給での支払い。 よろしくお願いします。
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著者たまりんさん
2008年08月06日 13:16
こんにちは、雷太郎さん。 さて、御質問の件、以下の通り回答いたします。 Q.業務に対する支払いは建築士報酬になるのか、通常の給与になるのか教えていただけますでしょうか? A.御社は、その建築士さんと『雇用契約』を締結していないのですよね?。であれば、『外注費(建築士報酬)』でいいですよ。 つまるところ、本件の判断基準は、雇用or労働契約=給与、業務委託契約(等)=外注費 であり、いつ・どこ(場所)で仕事をするか、支払方法等は、少なくとも本件を判断するための要素にはなりません。 以上
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