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著者 ピンクマ・トロ さん
最終更新日:2008年08月08日 10:26
当社では日・第2、4土曜日、祝日等が休日ですが、休日出勤する事が多く、休日の振替が仕事の都合で出来ないことが 多いです。会社としては、平日に振替をしてもらうように数年前から行っています。振替の場合は有効期限とかあるのでしょうか?
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○日以内といった具体的期限は法定されていません。 厚労省の通達では、「振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。 就業規則等に振替休日の規定を設け、 休日を振り替える前に、あらかじめ振替日を決めておく(法定休日が確保されるように振り替える)ことが必要です。
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