相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票について

著者 imama さん

最終更新日:2008年08月08日 21:09

初心者なものですみません。教えてください。
退職者が離職票を必要としない時は、ハローワークへの手続きは雇用保険の喪失届だけでよろしいのでしょうか。
あと離職票を必要とする場合の離職票への書き方で、日付の記入の仕方なんですが月給者で締め日が末日なんですが、退職日が途中の時はどのように書いたら良いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 離職票について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年08月09日 10:04

> 退職者が離職票を必要としない時は、ハローワークへの手続きは雇用保険の喪失届だけでよろしいのでしょうか。

言われるとおり資格喪失届だけになります。

> あと離職票を必要とする場合の離職票への書き方で、日付の記入の仕方なんですが月給者で締め日が末日なんですが、退職日が途中の時はどのように書いたら良いのでしょうか。

雇用保険被保険者離職証明書の⑧の被保険者期間算定対象期間の欄は離職日の翌日から1か月単位で記載していきます。
⑩の賃金支払対象期間に賃金締切日の翌日から1か月単位で記載します。⑫の賃金額はAに⑩の金額を記入します。ですから退職した月の基礎日数⑪は賃金締切日の翌日から退職した日の前日までを記載します。

Re: 離職票について

著者imamaさん

2008年08月10日 21:22

削除されました

Re: 離職票について

著者imamaさん

2008年08月10日 21:29

丁寧な回答をありがとうございました。
助かりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP