相談の広場
最終更新日:2008年08月18日 12:39
経理と人事関係を一切やっております。
就業規則上は残業手当の対象となっておりますが、支払はしないと呼び出しの上、通達されました。従って一切の支払はありません。仮に、給与計算時に自分の時間外を実態どうりつけた場合は、どうなるのでしょうか。罪としては何にあたりますか?過去2年間で約1700時間・深夜残業約50時間ありましたが未払いです。
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> 経理と人事関係を一切やっております。
> 就業規則上は残業手当の対象となっておりますが、支払はしないと呼び出しの上、通達されました。従って一切の支払はありません。仮に、給与計算時に自分の時間外を実態どうりつけた場合は、どうなるのでしょうか。罪としては何にあたりますか?過去2年間で約1700時間・深夜残業約50時間ありましたが未払いです。
労働基準法では、賃金の全額を支払うこととされていますし、
割増賃金率もきっちり規定されています。
したがって、残業手当等が支払われなかった場合、
使用者側の労働基準法第24条、および第37条違反となります。
労働基準法第24条違反は同法第120条第1項により、30万以下の罰金、
第37条違反は同法119条第1項により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
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