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監査役の育児休業について

著者 もんちっち さん

最終更新日:2008年08月18日 19:45

とあるベンチャー企業の法務を担当しています。

小さい会社なのですが、取締役3名と監査役1名がおります。
監査役は女性なのですが、現在妊娠をしています。
この場合、監査役育児休業を取得できるのでしょうか。

1年間、監査役が業務につけないとなると、会社としては退任と候補の選任をする必要がありますか?

女性が多い職場なので、これから育児休業を取得する人が増えると思うのですが、取締役監査役従業員とは別に考える必要があると思い、こちらに相談致しました。

ぜひ、教えて下さい。

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Re: 監査役の育児休業について

著者トラきちさん

2008年08月19日 14:39

もんちっちさん、こんにちは。

 育児休業は、社員が就業規則に基づいて取得できる制度であり、取締役および監査役は会社と委任の関係にありますので、この制度を取得、利用することはできないと思います。

 ただし、御社は監査役会設置会社ではありませんので、監査役は常勤である必要はありません。期末決算など、最低限の職務が行えるのであれば、そのまま務めていただくことも可能だと思いますよ。

 1年間まるまる職務につけないのであれば、別の方を選任するしかないでしょうね。

Re: 監査役の育児休業について

著者もんちっちさん

2008年08月19日 14:55

トラきちさん

ありがとうございます。
育児休業が1年間になる予定なので、別の方を選任する方向で話を進めたいと思います。

未だ、法務の知識が未熟のため、取締役監査役と会社の関係が分からなかったのですがその点のご説明も頂きありがとうございます。



> もんちっちさん、こんにちは。
>
>  育児休業は、社員が就業規則に基づいて取得できる制度であり、取締役および監査役は会社と委任の関係にありますので、この制度を取得、利用することはできないと思います。
>
>  ただし、御社は監査役会設置会社ではありませんので、監査役は常勤である必要はありません。期末決算など、最低限の職務が行えるのであれば、そのまま務めていただくことも可能だと思いますよ。
>
>  1年間まるまる職務につけないのであれば、別の方を選任するしかないでしょうね。

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