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労務管理

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労災の特別加入について。

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年08月21日 16:08

いつもお世話になっています。
私の勤め先では、登記簿上の役員に対して「労災の特別加入制度」を適用しています。
7月から、監査役(※75歳以上のため、年金保険は既に脱退済みで、健康保険後期高齢者医療制度が適用になっています)に毎月の役員報酬を支払わなくなったので、監査役は「非常勤役員」ということで、労災の特別加入制度から脱退することになりました。
その際、取締役会長(※70歳未満なので、健康保険年金保険とも被保険者として加入しています。)についても、
「会長さんということは、実務に就くことはないのでしょうから、この機会に併せて脱退手続きを取られてはどうですか?」
と勧められたのですが、労災の特別加入制度のみ脱退で、健康保険年金保険は加入し続けるというのは、やはり問題でしょうか?

非常勤取締役なので、本来ならば労災の特別加入制度だけでなく、健康保険年金保険についても脱退するのが正しい処理だとは思うのですが、
健康保険年金保険は今までどおりで」
と言われるのは目に見えています。
なので、特別加入制度から脱退することで、健康保険年金保険の加入に関して指摘を受けるようならば、会長の脱退手続きはやめようと思っているのですが・・・。

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 労災の特別加入について。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月21日 20:50

> その際、取締役会長(※70歳未満なので、健康保険年金保険とも被保険者として加入しています。)についても、
> 「会長さんということは、実務に就くことはないのでしょうから、この機会に併せて脱退手続きを取られてはどうですか?」
> と勧められたのですが、労災の特別加入制度のみ脱退で、健康保険年金保険は加入し続けるというのは、やはり問題でしょうか?


これについてはご安心ください。

「会長さんということは、実務に就くことはないのでしょうから・・・」
この一言がポイントです。

そもそも労災の特別加入は、一般社員と同じような現場の仕事をこなす経営者さんに対して設けられた制度です。

現場を退き、顧問的立場になる場合に脱退するのは、非常に理にかなった対応だと思います。


健康保険厚生年金保険とは違う目的で作られた制度ということをご理解頂ければ、「労災だけ脱退」という取扱いが当然認められるとお分かり頂けたと思います。

そして、労災の手続き先と、健保・厚生年金の手続き先が全く異なるのはご存じでしょうか?

つまり、労災の脱退手続き先(通常は労基署)で、なんら健保について聞かれることはないということです。


これでよろしいでしょうか?(^^)

Re: 労災の特別加入について。

著者まゆりさん

2008年08月22日 09:16

アキ社会保険労務士さま、ご返信ありがとうございます。
労災の手続き先と、健保・厚生年金の手続き先が全く異なるのは知っていますが、地元のハローワークと社保事務所が連携を取っているため、この流れを考えると、労基局とも連携を取っている可能性があります。
会長に毎月支払われる役員報酬が数万円程度なので、社保事務所から、
報酬がすごく低いですが、加入要件を満たすほど、出勤されているんですか?
労基局に尋ねましたら、役員さんは最低賃金法の対象からは除かれると言われたので、こちらではこの方の労働時間を確認する術がなくて・・・」
という確認が入ったことが何回かありまして・・・。
いわゆる「目をつけられている」状態なので、不安になっていました。

申し訳ありませんが、以下についてもう少し詳しく質問させてください。

Q1.社長を退き会長職になったのは、もう10年以上前なんですが「何で今更?」と言われないでしょうか?

Q2.特別加入制度についてよく知らないのですが、役員の特別加入の場合も、通勤災害は対象になるのでしょうか?

週1度、必ず会社に顔を出している(とは言え、午前中の2時間程度、本当に顔を見せに来る程度のことですが)ので、これが「通勤」とみなされるのであれば、その際に何か起こって負傷した場合は、健康保険が使えないと思います。
相手方のいる事故であれば、自賠責なり任意保険なりで補償されると思いますが、例えば自転車で転倒したとか、自損事故的な負傷があった場合が心配です。
特に今時期は自転車で来ることが多いので・・・。
労働者の場合、会社に来る途中に自転車で転倒して負傷したとなると、「通勤災害」に該当すると思いますが、役員の場合はどうなのでしょうか?
もし対象になるのであれば、特別加入のままにしておいたほうがいいのかな・・・とも思います。

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 労災の特別加入について。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月22日 11:47

> Q1.社長を退き会長職になったのは、もう10年以上前なんですが「何で今更?」と言われないでしょうか?

労災の特別加入は、きちんと保険料を払ってこそ認められる加入者資格です。
ですから、脱退が遅れたからといって、責められることは無かろうと思います。

特別加入は、いわば経営者の自己責任で自分の身を守るもの。
加入していなければ労災事故の補償はありませし、滞納していても同じく自己責任です。
社長さんを労災に特別加入するのは、世間的に見てとても「しっかりした」対応だと評価していいと私は思います。


> Q2.特別加入制度についてよく知らないのですが、役員の特別加入の場合も、通勤災害は対象になるのでしょうか?
>
> 週1度、必ず会社に顔を出している(とは言え、午前中の2時間程度、本当に顔を見せに来る程度のことですが)ので、これが「通勤」とみなされるのであれば、その際に何か起こって負傷した場合は、健康保険が使えないと思います。
> 相手方のいる事故であれば、自賠責なり任意保険なりで補償されると思いますが、例えば自転車で転倒したとか、自損事故的な負傷があった場合が心配です。
> 特に今時期は自転車で来ることが多いので・・・。
> 労働者の場合、会社に来る途中に自転車で転倒して負傷したとなると、「通勤災害」に該当すると思いますが、役員の場合はどうなのでしょうか?
> もし対象になるのであれば、特別加入のままにしておいたほうがいいのかな・・・とも思います。


確かに、特別加入の場合、通勤災害が認められないケースがあります。
ただし、これは特殊な場合で、例えば個人タクシーの運転手さんなど、通勤の実態が無い場合です。
自宅から、庭に停めてあるタクシーで業務に出かけるのでは、通勤なんて無いですよね。

社長さんは事業所にきちんと通勤という形で通っているので、通勤災害も認められます。
自転車で転倒などの事故にも労災で対応してくれます。


ただ気になるのは、労災の特別加入は
「一般の社員と同様の業務に従事する経営者」のための制度なので、週に一度顔を出しているだけの会長さんは、特別加入の条件に当てはまらないと指摘を受ける可能性は否定できません。

末筆ながら、気になる点を述べさせていただきました。

Re: 労災の特別加入について。

著者まゆりさん

2008年08月22日 11:58

再びご回答いただきまして、ありがとうございます。

Q1については、何も心配しなくていいようですね。

Q2については「通勤」とみなされるか否かより、特別加入の条件に当てはまらないという指摘のほうが、確かに現実的ですね。

上記を踏まえ、非常勤うんぬんの理由ではなく「一般の社員と同様の業務に従事する可能性がない(実務に就くことがない)ので」という理由で、脱退手続きを取ろうと思います。

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