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家賃の減額による成功報酬は全額損金できるのでしょうか?

著者 新米決算君 さん

最終更新日:2008年08月21日 20:41

業者に家賃の値下げ交渉を依頼しました。
見事、1万円/月減額する事になり、コンサルティング料金として、減額分の3年分の35%を支払うことになりました。
計算すると12万6千円です。
これは、全額損金できるのでしょうか?それとも、前払い費用とうで3年の均等償却しないといけないのでしょうか?
どうのように考えればよいか、わかりません、すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 家賃の減額による成功報酬は全額損金できるのでしょうか?

新米決算君さん、こんにちは。

前払費用は、本来は将来に生じる費用を前払いした場合に使います。

しかし、今回のケースは、コンサルティング料の計算根拠が、減額分の3年分というだけで、
今回の交渉に対して発生した費用ですので全額今年度の費用となります。

簡単ですが。

Re: 家賃の減額による成功報酬は全額損金できるのでしょうか?

著者新米決算君さん

2008年08月22日 20:09

しろてん様

ほじめまして。

3年と聞くと損金に出来ないと思い込んでいました。


ありがとうございます。よい勉強になりました。

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