相談の広場
うちの奥さん、4月から起業しました。が、収益がほとんどありません。会社登録は奥さんの名前でやってますが、企業代表者が扶養に入る事はできるんですか?
先輩方、教えてください。よろしくお願いします。
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はじめまして。
会社登録をしているということですので法人を設立したという前提でお話をします。
法人の代表者(役員)の給与は定期定額とされています。
つまり毎月同じ時期に、同じ金額を支払うということです。
4月に起業されたということですから、4月分以降の給与について決められた金額(決めた金額)を給与として会社の経費に計上します。
その金額は4月にはすでに決まっていなければなりません。
これが法人側のお話。
で、その給与を受け取る奥様は、12月までの給与が103万円以下でしたら、例え法人の代表者であってもご主人の扶養にすることができます。
もし3月までの給与がありましたら、4月分以降の給与とあわせたところで103万円以下かどうかの判定になります。
会社からの給与は、決められた金額であって実際にもらった金額ではありません。
また、会社に売上(収入)があるかどうかとはまったく別の問題になってきます。
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