相談の広場
はじめまして。
小さな会社を経営しておりまして、今月決算を迎えます。
実は昔、子会社を設立し、その子会社に貸付金としていくらか出していたのですが、その会社が倒産し
貸付金がずっと残ったままになっています。
この貸付金を損金に参入できると聞いたのですが、
どのような手続きをどこでとったらよいのかわからず
相談いたしました。
どなたか教えていただけると
助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ゆきこさん、こんにちは。
> では、相手からの倒産通知などがあれば
> 役所などに特別の届出なしに
> 貸倒損失に振り替えても良い
> という事でしょうか?
役所への届出等は倒産した会社の登記の話なので、
子会社側の処理で行います。
今回は、株主としての処理だけなので会計のみの話となります。
> ちなみに貸倒引当金があるのですが
> 引当金から振り替えて
> また新たに引当金を繰り入れたほうが
> 良いのでしょうか?
「倒産」が会社清算等であれば、繰入は行いません。
もし、「倒産」が民事再生とかであれば、貸倒引当金に繰入れます。
倒産会社が存続していて、回収の余地があるのであれば、貸倒引当金に繰入し、
回収の余地がなければ、貸付金を損金として計上します。
※ちなみに法律上は倒産という言葉はありません。。
貸付金が100、貸倒引当金が70の場合に
倒産したときの仕訳は、
借方:貸倒損失(PL) 30
貸倒引当金(BS) 70
貸方:貸付金(BS) 100
となります。
簡単ですが。
ゆきこ様
お推察の通りです。
親会社の役員の給与や寄付金になる心配があります。
>では、相手からの倒産通知などがあれば
>役所などに特別の届出なしに
>貸倒損失に振り替えても良い
>という事でしょうか?
いまでも、倒産通知が子会社からもらえると解釈しました。
会社の法的な整理も行っておらず休業状態にあると推察しました。
あまり驚かすようなことばかり申し上げてすいません。
貸倒損失で計上して、否認されて余計な延滞税など支払うようになってはと
ご質問は、解決していて、余計なこととは思いましたが投稿しました。
同族会社ということなので、ここでは記載することをはばかるようなこともおありと思います。
税理士さんも解約されたということなので、一度、税務署で相談されるのがよろしいかと思います。
(取引先の会社更生法の債権切捨てや法的手続きをせず不明になった取引先など経験しましたが
相手先からの倒産しましたという通知をもらったのは、行方不明の会社だけでした。
法的に整理している場合には、裁判所や管財人から通知を頂いております。)
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