相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

貸付金 貸付先の倒産

著者 ゆきこ さん

最終更新日:2008年08月22日 16:00

はじめまして。
小さな会社を経営しておりまして、今月決算を迎えます。
実は昔、子会社を設立し、その子会社に貸付金としていくらか出していたのですが、その会社が倒産し
貸付金がずっと残ったままになっています。
この貸付金を損金に参入できると聞いたのですが、
どのような手続きをどこでとったらよいのかわからず
相談いたしました。
どなたか教えていただけると
助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 貸付金 貸付先の倒産

ゆきこさんこんにちは。

借方貸倒損失(PL)
貸方:貸付金(BS)

です。
伝票の証憑としては、相手からの倒産通知などになります。

簡単ですが。

Re: 貸付金 貸付先の倒産

著者ゆきこさん

2008年08月22日 19:43

しろてん様

さっそくのご回答
ありがとうございました。

では、相手からの倒産通知などがあれば
役所などに特別の届出なしに
貸倒損失に振り替えても良い
という事でしょうか?

ちなみに貸倒引当金があるのですが
引当金から振り替えて
また新たに引当金を繰り入れたほうが
良いのでしょうか?

本当によく知らなくて
申し訳ありません。

最初は税理士さんに頼んでいたのですが
経営不振のため報酬が払えず
なんとか自分でやっているもので・・。

Re: 貸付金 貸付先の倒産

ゆきこさん、こんにちは。

> では、相手からの倒産通知などがあれば
> 役所などに特別の届出なしに
> 貸倒損失に振り替えても良い
> という事でしょうか?

役所への届出等は倒産した会社の登記の話なので、
子会社側の処理で行います。
今回は、株主としての処理だけなので会計のみの話となります。


> ちなみに貸倒引当金があるのですが
> 引当金から振り替えて
> また新たに引当金を繰り入れたほうが
> 良いのでしょうか?

「倒産」が会社清算等であれば、繰入は行いません。
もし、「倒産」が民事再生とかであれば、貸倒引当金に繰入れます。
倒産会社が存続していて、回収の余地があるのであれば、貸倒引当金に繰入し、
回収の余地がなければ、貸付金を損金として計上します。
※ちなみに法律上は倒産という言葉はありません。。



貸付金が100、貸倒引当金が70の場合に
倒産したときの仕訳は、

借方貸倒損失(PL) 30
   貸倒引当金(BS) 70
貸方:貸付金(BS)  100

となります。

簡単ですが。

Re: 貸付金 貸付先の倒産

著者ゆきこさん

2008年08月22日 21:46

しろてん様

わかりやすい説明
ありがとうございました。

とても助かりました。

また何かありました時には
よろしくお願いいたします。

では、失礼いたします。

Re: 貸付金 貸付先の倒産

ゆきこ様

hakotan2と申します。

少し心配になりましたので投稿しました。

ゆきこ様の親子会社は同族会社でしょうか?
法律上の会社整理の手続きはしているのでしょうか?
(貸付金はこの時点で処理されていると思います。)
貸付金の連帯保証人は、誰になっていますか?
その連帯保証人には、貸付金の請求をされているのでしょうか。

もし連帯保証を取らなかったりしていると、当局から
貸した側の責任を問われる可能性がでてくる
と思われます。

余計なことかもしれませんが少し心配になりました。

税理士さんへ相談できないようなご事情がおありなのでしたら
税務署等で相談されたほうがいいと思います。

Re: 貸付金 貸付先の倒産

著者ゆきこさん

2008年08月26日 13:28

hakotan2様

ご親切な助言ありがとうございました。

子会社は同族会社になります。
連帯保証人もたてておりません。

となると、やはり
貸した側に責任があるということになり
貸倒損失として計上するのは
無理なのでしょうか?

Re: 貸付金 貸付先の倒産

ゆきこ様

お推察の通りです。

親会社の役員の給与や寄付金になる心配があります。

>では、相手からの倒産通知などがあれば
>役所などに特別の届出なしに
>貸倒損失に振り替えても良い
>という事でしょうか?

いまでも、倒産通知が子会社からもらえると解釈しました。
会社の法的な整理も行っておらず休業状態にあると推察しました。

あまり驚かすようなことばかり申し上げてすいません。

貸倒損失で計上して、否認されて余計な延滞税など支払うようになってはと
ご質問は、解決していて、余計なこととは思いましたが投稿しました。

同族会社ということなので、ここでは記載することをはばかるようなこともおありと思います。

税理士さんも解約されたということなので、一度、税務署で相談されるのがよろしいかと思います。

(取引先の会社更生法の債権切捨てや法的手続きをせず不明になった取引先など経験しましたが
相手先からの倒産しましたという通知をもらったのは、行方不明の会社だけでした。
法的に整理している場合には、裁判所や管財人から通知を頂いております。)

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP