相談の広場
当社はPB商品を製造する会社です。
ご存知とは思いますが、PBとはプライベートブランドの略で
お客様からの要望により商品を作ります。
その中の一社より、材料を預り(当社で先方の指定の材料を作り、その代金はすでにもらっている)PB商品を作り収めていましたが、過去のPB材料の支払を拒否したため、当社よりお取引を停止するとともに、また預り材料を先方へ送る旨を通知し、了解の下郵送しました。
ところが、商品が先方に着いたとたん受け取り拒否をしています。(ただ、了解等文章には残していません)
商品は中に浮いたままで、こちらも困っています。
先方に受け取らせたいのですが、
どうすればよいでしょうか
よろしくお願いします。
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こんにちは
書き込みから良くわからないのですが、お客さんからは都度 発注は貰っているのですよね。
ならば、その発注書に基づき代金を請求し、商品を送付するべきと思います。
受け取り出来ない理由(検査基準に合わない)が無い限り、相手は拒否できませんし、代金の回収と納入は発注に基づき行います。
>ただ、了解等文章には残していません
発注書がないとのことならば、それが根本の問題と思います。
>また預り材料を先方へ送る旨を通知し、了解の下郵送しました。
納入品に関して、相手からの預かり材料があるのならば、受注契約で定めた様に処理すればよいと思います。
それが返却ならば、その通りにすればよいですよね。
ただ書き込みで判らないのは、材料返却を通知して了解して貰い、商品の受け取りを拒否されたとあるので、文章の通りならば相手の態度は当然とも思います。
もう少し整理して、発注の有無も含めて書いて頂ければ、何かアドバイスできるかもしれません。
> こんにちは
> 書き込みから良くわからないのですが、お客さんからは都度 発注は貰っているのですよね。
> ならば、その発注書に基づき代金を請求し、商品を送付するべきと思います。
> 受け取り出来ない理由(検査基準に合わない)が無い限り、相手は拒否できませんし、代金の回収と納入は発注に基づき行います。
>
> >ただ、了解等文章には残していません
> 発注書がないとのことならば、それが根本の問題と思います。
>
>
> >また預り材料を先方へ送る旨を通知し、了解の下郵送しました。
> 納入品に関して、相手からの預かり材料があるのならば、受注契約で定めた様に処理すればよいと思います。
> それが返却ならば、その通りにすればよいですよね。
>
> ただ書き込みで判らないのは、材料返却を通知して了解して貰い、商品の受け取りを拒否されたとあるので、文章の通りならば相手の態度は当然とも思います。
>
> もう少し整理して、発注の有無も含めて書いて頂ければ、何かアドバイスできるかもしれません。
早速の回答ありがとうございます。
書き方が、乱雑でありました。
詳しく書きますと、(余分な事は省きます)
仮に、A社とします、
A社からは、材料を支給でこちらでその材料を預り、注文の都度、その材料を元に商品を作り納めていました。
そういう形で、長年やってきました。
その中で、先方作成の材料支給ではなく、当方作成の材料預かり、と言う事がありました。
そのときに、A社が「こちらは、頼んでいない」と言い
支払を拒否してきたのです。
(これまでの取引についての契約等はありません)
その商品以外の支払はきちんとしてきたのですが
その商品に関してはも支払をしないので
取引を停止したい旨を、通達したのです。
よって、A社からの預り材料を返さないといけませんので
郵送の手続きをとり、そうしました。
相手の持ち物ですから、当然(所有権があるとすれば、A社のものと思います)返却するのが
道理と思い、返却しました。
この返却した商品を受け取り拒否したのです。
(A社が支払を拒否した商品は、こちらで処分しました。)
以上が流れです、回答よろしくお願いします。
bbpietさん、こんにちは。
取引先から一部材料を支給のうえ預かり、一部は御社が製造のうえ預かっていたが、取引を停止するので、支給され預かっていた材料を返品したところ、受け取り拒否されたということでしょうか?
この材料については、預かり証などの証文、または寄託契約書は存在していないのでしょうか?そこに、返還の期間、方法、それを過ぎた場合は返還義務は消滅する等の規定が書かれていれば、それに従えばいいのでしょうが。
それがなければ、民法上の寄託に関する規定に従うこととならざるを得ないと思います。
以下のURLに、時計の修理注文を受けた物件の返還義務に関する記載が載っていますので、参考にしてください。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1580
> bbpietさん、こんにちは。
>
> 取引先から一部材料を支給のうえ預かり、一部は御社が製造のうえ預かっていたが、取引を停止するので、支給され預かっていた材料を返品したところ、受け取り拒否されたということでしょうか?
>
> この材料については、預かり証などの証文、または寄託契約書は存在していないのでしょうか?そこに、返還の期間、方法、それを過ぎた場合は返還義務は消滅する等の規定が書かれていれば、それに従えばいいのでしょうが。
>
> それがなければ、民法上の寄託に関する規定に従うこととならざるを得ないと思います。
> 以下のURLに、時計の修理注文を受けた物件の返還義務に関する記載が載っていますので、参考にしてください。
> http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1580
回答ありがとうございます。
契約書等は一切作っていません。
こちらで処分することになっても、処分料が随分と掛かります。
送ったら、郵送料はかかるし、保管しても、保管料はかかるし、処分しても処分料はかかるし
八方ふさがりです。
そういう費用をきちんと支払う相手であれば、最初からトラブルにはなっていないでしょうし・・・。
裁判とかではなく、そういった費用を請求できないでしょうか?
お話の流れから、細かい決め事はないようですね。
それですと、受け取り拒否をした時点で”相手は所有権を放棄した”とみなすことは可能です。
心配ならば、”*月*日 送付しましたが拒否されたので、所有権を拒否したとみなし、処分します。”と文書を送れば足りると思います。 その場合には、返送の費用、処分費用の請求は出来ると思います。
民法としての時効等の扱いは、すでにトラきちさんが書かれている通りだと思います。
>A社が「こちらは、頼んでいない」と言い
前にも書きましたが、発注はあったのでしょうか?
発注書が無いとしたら、今後も似たような問題がおきると
思います。 契約は口頭でも成立しますが、やはり製品名、数量、納期については書面で貰い、承諾も書面で回答するのが一般的と思います。
私の会社で頼んでいる弁当屋でも、FAXで数量、金額、社名を書かないと受け付けてくれません。
> お話の流れから、細かい決め事はないようですね。
> それですと、受け取り拒否をした時点で”相手は所有権を放棄した”とみなすことは可能です。
> 心配ならば、”*月*日 送付しましたが拒否されたので、所有権を拒否したとみなし、処分します。”と文書を送れば足りると思います。 その場合には、返送の費用、処分費用の請求は出来ると思います。
>
> 民法としての時効等の扱いは、すでにトラきちさんが書かれている通りだと思います。
>
>
> >A社が「こちらは、頼んでいない」と言い
> 前にも書きましたが、発注はあったのでしょうか?
> 発注書が無いとしたら、今後も似たような問題がおきると
> 思います。 契約は口頭でも成立しますが、やはり製品名、数量、納期については書面で貰い、承諾も書面で回答するのが一般的と思います。
>
> 私の会社で頼んでいる弁当屋でも、FAXで数量、金額、社名を書かないと受け付けてくれません。
いろいろ、ありがとうございました。
これを教訓にやっていきたいと思います。
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