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著者 ゆきむし さん
最終更新日:2008年08月26日 17:54
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年08月28日 09:32
通常なら給与体系(勤務体系)の変更により、その月から3カ月平均で2等級差が出ている場合、月額変更届出を提出して4カ月目から社会保険料が変更になります。 しかし、それには賃金の支払基礎日数が1カ月17日以上(短時間就労者で支払基礎日数が17日未満の場合は15日以上)必要です。 したがって、あなたの場合は16日勤務なので随時(月額)改定に該当しませんから保険者(社会保険事務所)決定になります。 厚生年金保険料がUPしたのは毎年0.354%引き上げられます(平成29年まで)。
著者ゆきむしさん
2008年08月31日 19:33
2008年08月31日 19:36
勝田労務管理事務所 様 どうもありがとうございました。
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