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税務管理

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16日勤務の計算は?

著者 ゆきむし さん

最終更新日:2008年08月26日 17:54

削除されました

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Re: 16日勤務の計算は?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年08月28日 09:32

通常なら給与体系(勤務体系)の変更により、その月から3カ月平均で2等級差が出ている場合、月額変更届出を提出して4カ月目から社会保険料が変更になります。
しかし、それには賃金支払基礎日数が1カ月17日以上(短時間就労者で支払基礎日数が17日未満の場合は15日以上)必要です。
したがって、あなたの場合は16日勤務なので随時(月額)改定に該当しませんから保険者(社会保険事務所)決定になります。
厚生年金保険料がUPしたのは毎年0.354%引き上げられます(平成29年まで)。

Re: 16日勤務の計算は?

著者ゆきむしさん

2008年08月31日 19:33

削除されました

Re: 16日勤務の計算は?

著者ゆきむしさん

2008年08月31日 19:36

勝田労務管理事務所 様

どうもありがとうございました。

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