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税務管理

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延滞金

著者 あばば さん

最終更新日:2008年08月29日 09:59

こんにちは。
実は、調べても分からないので教えて下さい。

とある会社に請求書を発行したのですが、タイトルの通り・・・入金がありません。
毎月、催促はしていますが、払う気配がないのです。
そこで、延滞金を請求したいのですが、この場合どういう計算方法になるのでしょうか。
利率は14%であってますか??

まったく分からず、教えて下さい。

請求書は末日発行の支払が翌々月末です。
宜しくお願い致します。

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Re: 延滞金

> こんにちは。
> 実は、調べても分からないので教えて下さい。
>
> とある会社に請求書を発行したのですが、タイトルの通り・・・入金がありません。
> 毎月、催促はしていますが、払う気配がないのです。
> そこで、延滞金を請求したいのですが、この場合どういう計算方法になるのでしょうか。
> 利率は14%であってますか??

>まったく分からず、教えて下さい。

>請求書は末日発行の支払が翌々月末です。
>宜しくお願い致します。

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弁護士、司法書士のかたとのご相談がベターですが、請求権の行使、喪失には注意が必要です。

 被害者が加害者に対して行う損害賠償の請求権は、損害及び加害者の双方を知ったときから3年間この権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅します(民法第724条)。
ただし、不法行為が認められれば20年と認められます。

 時効の期間が迫った場合は、請求権者は時効中断の手続をとる必要があります。
時効中断手続としては、被害者が加害者に対して損害賠償請求の調停申立をしたり、訴訟を提起することが考えられます。加害者が損害賠償債務を承認した場合も時効は中断します。

少額訴訟制度を利用されることも得策と思います。
延滞に伴う商事債権の場合、年6%ではありませんか。

Re: 延滞金

あばば さん、こんにちは。

商行為としての契約の場合、遅延損害金は事前に決めていなければ年率6%までです。
(事前に通知していた場合でも上限は14.6%です)

質問の状況では、延滞金をつけても支払いはされないのでは?と思います。

あとは訴訟しかないのですが60万円以下の金額なら簡易裁判所に小額訴訟、それ以上なら地方裁判所に訴訟になります。

慎重にやる必要はあると思いますが、
催促の時に裁判での係争をしますと伝えてみるのも手です。

参考まで。

Re: 延滞金

著者あばばさん

2008年09月09日 15:23

しろてんさん
ご回答有難うございます。
年率6%なのですね・・・。
14.6%で計算するつもりでした・・・。
危なかった・・・。

脅し程度で計算して提示するつもりだったんですが、
相手側が上層部に話を通していなかったようで、入金を
確実にするという話し合いですみました。
簡易裁判所等で手続きしなくてよさそうです。

有難うございました。

Re: 延滞金

著者あばばさん

2008年09月09日 15:25

akijinさん
ご回答有難うございます。
相手側に脅し程度にしようと思っていたので、
損害賠償まではしないでおこうという上司の判断でした。
しかし、先日・・・
相手側と話しがつきました。
入金をしてもらえるはこびとなりました。
貴重なご意見ありがとうございます。

参考になりました。

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