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労務管理

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パート雇用について

著者 とんぼさん さん

最終更新日:2008年08月30日 10:45

今まで、会社の時給条件が事務職に関しては750円という規定しかありませんでした。
ただし、能力給として労基法にひっかかるとは思いますが、1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていました。
しかし、8月28日に9月から実働給しか払いません。と言われました。大幅な収入減で、実質的にやめろという警告のようです。納得がいきません。
どうしたらよいでしょうか

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Re: パート雇用について

> 今まで、会社の時給条件が事務職に関しては750円という規定しかありませんでした。
> ただし、能力給として労基法にひっかかるとは思いますが、1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていました。
> しかし、8月28日に9月から実働給しか払いません。と言われました。大幅な収入減で、実質的にやめろという警告のようです。納得がいきません。
> どうしたらよいでしょうか

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ご質問内容が少々理解に苦しむのですが?
雇用契約は如何様に提示され、契約をされていますか。

パートタイマーであっても、雇い入れ時に次に示す労働条件を書面の交付により明示しなければなりません。
その書面交付事項ですが、絶対条件は、
1)契約期間(「定めなし」も可ですが、パートタイマーの場合は定めておいて更新していく方が雇い主には有利でしょう。)
2)就業場所
3)従事すべき業務の内容
4)労働時間(始業・終業時間、時間外労働の有無、休憩時間休日など)
5)賃金賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期など)
6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
必要です。

更に、労働基準法では最低賃金が決められています。

御報告の中に、<1日の労働時間が5時間ですが10時間分付いていた。>
実動時間よりさらに含まれて支給をされています。
こんな支給をする会社もあるんですね?

パート労働法での給与支給要件は、時間給とするか日給、あるいは週給など、契約により異なります。
ご質問の<能力給>とはあなたが取得しています資格手当などに支給すると思います。がいかがですか。
雇用契約をもう一度、ご確認を!

Re: パート雇用について

著者とんぼさんさん

2008年08月31日 07:15

ご回答ありがとうございます。雇用契約はありますが、まさしく形だけの契約です。入社時、1日の希望日給を伝えたところ、750円の規定しかなかったため労働時間で調整したようです
パートでも能力給など手当てはつくのでしょうか

Re: パート雇用について

> ご回答ありがとうございます。雇用契約はありますが、まさしく形だけの契約です。入社時、1日の希望日給を伝えたところ、750円の規定しかなかったため労働時間で調整したようです
> パートでも能力給など手当てはつくのでしょうか

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それは 会社が決めることですね
職務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な特定の知識やスキルあるいはコンピテンシーを、実務上での重要度に応じて評価し、報酬額を設定する給与ですね。
最高級の能力があるにも関わらず、ただ働きみたいな会社
 そんな会社であなたは働きますか
自分で、会社を立ち上げていくのでは?

Re: パート雇用について

著者とんぼさんさん

2008年08月31日 10:09

的確な回答ありがとうございます。
雇用契約期間はその契約期間満了まで契約の内容は有効になりますか?それとも、再度、内容を変えた雇用契約書を提示され拒否した場合はいままでの雇用契約が有効になりますか?

Re: パート雇用について

> 的確な回答ありがとうございます。
> 雇用契約期間はその契約期間満了まで契約の内容は有効になりますか?それとも、再度、内容を変えた雇用契約書を提示され拒否した場合はいままでの雇用契約が有効になりますか?

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一度結ばれた契約はどちらかが契約解除を申しいれば解除権の行使となります。それがなければ、有効期間ならば半年または一年のその後お互いが解除権行使の震源がなければ継続とみなされます。
雇用側が、雇用契約の変更または更新の申し入れをした後、あなたが承認しなければ、その契約は終了します。

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