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著者 N FIRLD さん
最終更新日:2008年09月05日 02:56
現在弊社は一族経営の株式会社を経営しておりますが この度親族以外のA氏(仮称)を取締役専務に任命したいと考えておりますが、その際本人からの承諾書は必要になるのでしょうか?
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N FIRLDさん、こんにちは。 取締役専務の就任は株主総会の議決になります。 登記簿の変更時に、株主総会議事録が必要となります。 就任承諾書に関しては、株主総会議事録に「被選任者は就任を承諾した」旨の記載がない場合は必要となります。 (当然ですが、株主総会に本人が出席した上での承諾が必要です) しかし、(役所の手続きを簡単にするために)就任承諾書をもらっているところが多いです。 参考まで。
著者N FIRLDさん
2008年09月05日 11:04
しろてん 様 ご回答有難うございます。 一族だけで経営を執り行っている為なかなかそのような事を疎かにしがちな物で、大変参考になりました。 有難うございました。
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