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労務管理

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休職中 有休消化中の給与について

著者 ハチ公 さん

最終更新日:2008年09月01日 12:06

いつもお世話になっております。小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。

この度、店舗の店長が病気により休職することとなりました。休職中の給与は支給せず、給与傷病手当金で対応します。

ただ、有休が残っているので有休を一ヶ月分使って初めの一ヶ月は給与を支給します。

給与体制は、固定給たる
基本給
②地域手当
③時間外手当 の他に
変動する歩合給で支給しています。

休業中は固定給①~③を支給するのが通常でしょうか。
ただ、③は、固定給ですが、残業手当がつかない代わりの
手当としております。

③の時間外手当はつけなくもいいのではないかという
案が出てきたので質問いたしました。

情報説明が足りないかもしれませんが、ご回答お願い致します。

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③も支給する。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月01日 12:47

> いつもお世話になっております。小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。
>
> この度、店舗の店長が病気により休職することとなりました。休職中の給与は支給せず、給与傷病手当金で対応します。
>
> ただ、有休が残っているので有休を一ヶ月分使って初めの一ヶ月は給与を支給します。
>
> 給与体制は、固定給たる
> ①基本給
> ②地域手当
> ③時間外手当 の他に
> 変動する歩合給で支給しています。
>
> 休業中は固定給①~③を支給するのが通常でしょうか。
> ただ、③は、固定給ですが、残業手当がつかない代わりの
> 手当としております。
>
> ③の時間外手当はつけなくもいいのではないかという
> 案が出てきたので質問いたしました。
>
> 情報説明が足りないかもしれませんが、ご回答お願い致します。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■同じ時間外手当という名称でも、
管理職と一般の社員さんとは違いがありますね。


一般の社員さんだと、実際に勤務しない限り時間外手当は計算できないでしょう。


一方、今回の店長さんの場合は、勤務時間にかかわらず支給される時間外手当です。

それゆえ、店長さんの時間外手当は、他の固定的手当て(地域手当など)と同じ性質を持っていると考えることができます。

■よって、有給休暇中は、①~③を支給するのが妥当だと考えます。

Re: ③も支給する。

著者ハチ公さん

2008年09月01日 12:52

早急なご回答ありがとうございます。

初歩的な質問ですみませんが、一般社員と管理職だと
なぜ違うのでしょうか。
勤務時間にかかわらず支給される」ということは
逆に、早退や遅刻をしても給与から控除されないという事でしょうか。




> > いつもお世話になっております。小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。
> >
> > この度、店舗の店長が病気により休職することとなりました。休職中の給与は支給せず、給与傷病手当金で対応します。
> >
> > ただ、有休が残っているので有休を一ヶ月分使って初めの一ヶ月は給与を支給します。
> >
> > 給与体制は、固定給たる
> > ①基本給
> > ②地域手当
> > ③時間外手当 の他に
> > 変動する歩合給で支給しています。
> >
> > 休業中は固定給①~③を支給するのが通常でしょうか。
> > ただ、③は、固定給ですが、残業手当がつかない代わりの
> > 手当としております。
> >
> > ③の時間外手当はつけなくもいいのではないかという
> > 案が出てきたので質問いたしました。
> >
> > 情報説明が足りないかもしれませんが、ご回答お願い致します。
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> ■同じ時間外手当という名称でも、
> 管理職と一般の社員さんとは違いがありますね。
>
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> 一般の社員さんだと、実際に勤務しない限り時間外手当は計算できないでしょう。
>
>
> 一方、今回の店長さんの場合は、勤務時間にかかわらず支給される時間外手当です。
>
> それゆえ、店長さんの時間外手当は、他の固定的手当て(地域手当など)と同じ性質を持っていると考えることができます。
>
> ■よって、有給休暇中は、①~③を支給するのが妥当だと考えます。

Re: ③も支給する。

著者冬の子さん

2008年09月06日 01:26

ハチ公さんへ

こんばんわ。冬の子と申します。
労務アドバイザリーさんからの労務アドバイスがその後なかったようですので、私から補足を。

まず、管理者と管理監督者に違いがあることはご存知ですか?
最近よく耳にする、「みなし管理職」はまさにこの問題を孕んでいます。
まず、みなし管理職というのがそもそも誤解を招く表現で「みなし管理監督者問題」というのが妥当なのかもしれません。

脱線しましたが、監理監督者は経営者と一体的な立場にある人のことを指します。具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになるそうです。(ハチ公さんの会社の「店長」という役職は「管理職」なのか「管理監督者」にあたるのかどちらになるのか確認したほうがいいかもしれませんよ)(http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html参照)
重役出勤という言葉が今も使われているのかわかりませんが、そのもとはここからきているのかもしれませんね。

つまり、「監理監督者」であれば「出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する」ため遅刻・早退に関しても控除されないのではないでしょうか?
監理監督者の割増賃金は、深夜労働についてのみと記憶しています。(なんで深夜労働は割りますのかはわかりませんでした)ただし、単なる管理職である場合にはこの限りではありません。

一般社員と管理者でなぜ扱いが違うのか、すこしでも解決の糸口になれば幸いです。
【監理監督者】【管理監督者 遅刻】でググってみると参考になりそうなサイトがありましたよ♪

(参考)http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html

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