相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日出勤及び振替について

著者 ピンクマ・トロ さん

最終更新日:2008年09月06日 13:39

昨年と比べて仕事量が増え、2~3週間連続作業をしなければならない環境が増えてきました。
当社では休日出勤は振替にしていますが、全てなくなった人は2,3人程度であとは仕事の都合で取れない人です。
ただ長期間作業になるときだけは1日でも交代で休める環境であればいいのですが、法律的には問題ないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 休日出勤及び振替について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月07日 09:25

どうも振替は給与計算用に名称のようですね。本来なら代休ではないでしょうか。そうすれば休日出勤手当の割増分を支払わねばなりません。その場合36協定が提出されていれば年少者などを除いては問題ありませんが、ただ労働基準監督署の指導勧告の対象にはなるでしょう。

Re: 休日出勤及び振替について

著者ピンクマ・トロさん

2008年09月08日 12:01

> どうも振替は給与計算用に名称のようですね。本来なら代休ではないでしょうか。そうすれば休日出勤手当の割増分を支払わねばなりません。その場合36協定が提出されていれば年少者などを除いては問題ありませんが、ただ労働基準監督署の指導勧告の対象にはなるでしょう。

36協定は提出していますが、年間の上限時間より多い場合は
どうなりますか?

Re: 休日出勤及び振替について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月09日 08:48

36協定の上限を超えている場合は労働組合との協定違反になるのではないでしょうか。
ですから、上限なしで無制限で協定をして監督署に届出ればいいわけですが、行政はそれでは受理できないので上限を設けているわけです。

Re: 休日出勤及び振替について

著者ピンクマ・トロさん

2008年09月09日 08:57

> 36協定の上限を超えている場合は労働組合との協定違反になるのではないでしょうか。
> ですから、上限なしで無制限で協定をして監督署に届出ればいいわけですが、行政はそれでは受理できないので上限を設けているわけです。

ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP