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契約期間について

著者 akatuki さん

最終更新日:2008年09月09日 23:40

人材派遣で1年単位の契約をしています。
契約期間が、12月末にもかかわらず、派遣先の生産の状況により、10月末にて終了することになりました。
このことは、9月のはじめに派遣元より連絡をもらい、次の就業場所を探してもらっていますが、以下の点について質問がありますのでよろしくご回答お願いします。

・10月末まで働き、その後就業先が見つからなかった場合は10月末から12月末までの2ヶ月間は、何らかの保障があるのでしょうか?

・次の就業先を紹介してもらったが、自分から断った場合は
自己都合として退職しなければならないのでしょうか?

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Re: 契約期間について

> ・10月末まで働き、その後就業先が見つからなかった場合は10月末から12月末までの2ヶ月間は、何らかの保障があるのでしょうか?

派遣元休業手当を出すところもあるようです。
派遣元事業主は派遣労働者雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりませんし、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。
また、労働者派遣契約の解除に伴って、派遣労働者派遣元事業主との間の労働契約期間が当然に短縮されるものでもありません。
登録型労働者派遣の場合であっても、派遣元は派遣労働者との間で締結した労働契約で定めた契約期間は、派遣労働者雇用継続する契約上の義務を負っています。
基本的には、派遣元派遣先から労働者派遣契約契約を打切られて派遣就業の継続ができない場合であっても、派遣元の責任として、別の就労先を派遣労働者に紹介して雇用を継続するか、契約期間中の賃金保障が必要です。

労働者派遣契約の解除の場合に雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してみてください。


> ・次の就業先を紹介してもらったが、自分から断った場合は
> 自己都合として退職しなければならないのでしょうか?

紹介したということは上述の雇用の安定の確保の措置をしたということになり、これを自ら断った場合、例えば休業手当の保障をしているケースなどでは休業手当は支払わないといわれても仕方ないことになるかと思われます。
これについても就業条件に書かれていると思います。書かれていないようでしたら、聞いてみては如何ですか。

Re: 契約期間について

著者akatukiさん

2008年09月11日 01:11

こんばんは、早々のご回答ありがとうございました。
派遣元の担当者とよく話し合いながら、今後のことを決めていきたいと思います。

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