相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣社員の有給休暇取得について

著者 落石岬 さん

最終更新日:2008年09月13日 13:31

私は、ある派遣会社の登録型派遣社員として派遣就労している者です。
有給休暇の有効期間に付いてご相談します。

現在10日間の有給休暇があります。
派遣先との契約期間が今年の11月末までの場合、それ以後、派遣の契約が無い場合、有給休暇は11月までしか使えないのでしょうか。

現在の派遣会社は派遣先契約が切れると、その派遣会社との雇用契約が終了する形態です。

例えば、11月28日に有給休暇10日の使用を申し入れた
場合、派遣会社との契約が切れる12月の有給休暇は認められるものでしょうか?

雇用契約が切れるのだから、有給休暇も消滅するのは当たり前でしょうか?
普通の会社なら、残った有給休暇を消化した時を退職日にできるのですが、派遣の場合は無理なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 派遣社員の有給休暇取得について

著者冬の子さん

2008年09月13日 16:33

落石岬 さんへ

こんにちわ、冬の子です。
さて、ご相談の件ですが派遣元就業規則に準じるとおもいますので今一度ご確認ください。
中には派遣契約が切れた後の有給消化を認めているような会社さんもあるかと思いますが、
落石岬さんが次回の派遣契約を結ばれないようなので
派遣契約期間を過ぎた後での有給消化は難しいでしょう。

直接雇用の社員が残った有給休暇退職日まで消化できるのはその期間に雇用契約があるからです。
派遣期間を過ぎて、その次の仕事を同じ派遣会社で契約しないということであれば、
最終契約更新日で雇用契約がなくなるわけですから
その時点で有給はなくなってしまうように思います。

有休というのは、退職まで「取っておくもの」ではなく就業中の「疲労を回復させ、労働力の維持を図るため」に使用できる権利かと思います。
派遣期間中に消化されるのが本来です。

どうしても有休を消化したいのであれば、派遣契約期間
派遣先派遣元に願い出て有給期間分延長してもらったらどうでしょうか。
派遣元には訝しがられるかもしれませんが、応じてくれるケースがあるとは思います。(円満終了が条件ですが)
しかしながら、派遣元にはいい顔はされないかもしれません。
(有給中の代金は派遣元持ちですから、本来なら雇用契約が終わるスタッフを有給消化のためだけに延長させるということは、派遣元の義務ではないですから。。。)

どんな就業形態でも、有給消化は計画的にされた方がいいと思いますよ。

Re: 派遣社員の有給休暇取得について

著者落石岬さん

2008年09月14日 11:54

冬の子 様

 詳しいお答え、ありがとうございます。

やはりそうですか。
正社員の様に自分で退職時期は決められないので、しかたが
無い訳ですね。

 次期の契約の延長の有無が、一ヶ月前でしか判らないので
計画的な有給の取得ができません。
 長期の契約期間でないと、せっかくの有給休暇も生かせませんね。

Re: 派遣社員の有給休暇取得について

著者冬の子さん

2008年09月14日 12:58

落石岬 さま

退職時期は、契約によって決まります。
それが期間契約労働者の第一の鉄則です。
契約の延長・更新の希望は先方の都合もあるでしょうが、ご自身でも決められます。

次期の契約の延長の有無は一ヶ月前でしかわからないとのことですが、
更新自体が一ヶ月更新ということなのでしょうか?
それでしたらたしかとりづらいかもしれませんね。

契約延長を願い出てみてはいかがでしょうか?
簡単に受理されるとは思いませんが、
「引継ぎがあって、有給が消化できないので、有給期間を考慮して契約延長できませんか?」みたいに。
派遣元さんには「就業期間中に有給の権利を行使する事で先方に迷惑をかけないようにしたが、結果として有給がのこってしまった。どうにか引継ぎ後に有給が消化できるように契約自体を延長してくれないか」と。
ポイントは、契約を延長してもその延長分がすべて有給消化であれば先方(=派遣先)にはお金の請求が行かない事ですかねぇ。

ただ、一ヶ月前にはすくなくともわかるわけですし、
契約の更新時期は事前にわかるわけですよね?
それで計画的な有給の取得ができませんというのは、どうしてなのでしょうか。

半年きっかり延長なしのプロジェクト要員の派遣さんなのであれば、わかるような気もしますが。


※余談ですが※
私の知っている派遣スタッフさんで、かならず最初の一ヶ月はトライアル期間と称して、短期で更新をしてから3ヶ月更新に切り替えている人がいます。
それはまさに、最初に有給がもらえる月を含む更新期間に消化する余裕を持っていたいから、とのことでした。あとは、例えば次の仕事を探すときに、有給があったほうが仕事を抜けやすいとも言っていました。そのようなある意味でも狡賢さってうまく生き抜くためには必要なのかもしれませんね。

Re: 派遣社員の有給休暇取得について

著者落石岬さん

2008年09月15日 08:56

冬の子 様

度々の詳しいアドバイスありがとうございます。

派遣社員の方からも契約期間の延長の申し出でが可能なのですね。
派遣元の営業に時給アップの相談をした事があるのですが、いまいち派遣先に対し交渉能力が無いみたいです。
契約期間の件も、ともかく相談したいと思います。

> ただ、一ヶ月前にはすくなくともわかるわけですし、
> 契約の更新時期は事前にわかるわけですよね?
> それで計画的な有給の取得ができませんというのは、どうしてなのでしょうか。
契約は三ヶ月毎の更新で、一ヶ月前に更新の有無が判ります。日頃は結構忙しく、有給を取りづらい状況で、契約の更新が無いと判った最後の一ヶ月に、10日の有給を取るのはあまりにも無責任と思いますので。
契約期間が長期で、もう少し早く更改の有無が判れば、有給も取りやすいのですが。

Re: 派遣社員の有給休暇取得について

著者冬の子さん

2008年09月16日 00:21

落石岬さんへ

時給交渉…これってけっこう難しいと外回りの営業よりききました。先に入っていた方との兼ね合いもあれば、他社からの派遣さんとの駆け引き、などなど内部事情を話せばたくさんあります。
時給を上げるためには、派遣先への請求金額をあげなければできません。(基本的には)
営業担当の交渉能力はもちろんですが、スタッフさんの人間的評価・業務遂行能力ももちろん大切です。一方だけでなく双方の力が必要とされるのですね。そして信頼関係も。

また、先に「基本的には」と書いたのは、派遣会社が損をしてでもいてほしいスタッフさんには、赤字覚悟で時給アップをすることがあるからです。他の人にはできない仕事をする力のある派遣さんとでもいいましょうか。もちろん派遣会社の支店の懐事情にもよりますが。。。(月の営業管理は支店単位で見ますので)

ですので、時給アップの交渉は、「今までになかった●●の業務が増えたので」「新人さんを教える立場になったので」など、営業担当にどうして時給を上げてほしいのか理由付けするといいですよ。「長く働いている」事プラスアルファがあればご自身の強みですからね!


契約は三ヶ月毎の更新で、一ヶ月前に更新の有無が判ります。

契約期間の定めがある場合には、最悪の場合そこで契約が切れることを想定して仕事をなさったほうがよろしいかと思います。それを計画的な使用と私は思います。6ヶ月目で付与されるのであれば、付与された時点で3ヶ月の猶予はあります。要は、その時点で終わってもくいの残らないような仕事をするということです。それには有給の件も含めて。


…ただ、とってもとっても個人的な意見になりますが、派遣さんの場合、一気にドンと10日間よりも、細切れに付与したほうが、恩恵にあやかれる人が多いと私は思っています。特に、落石岬さんのように、責任感の強い方は。権利とはいえ取りづらいですよね。。。
本当はそのような気持ちをもつ派遣社員さんには長く働いていただきたいのが営業の気持ちです。細切れ有給付与の件、過去上司に提言した事もありましたが、徒労に終わりました。営業サイドではなく、「派遣会社」という組織が派遣さんの有給消化にあまりいい顔をしていないのかもしれません。
個人的見解ですよ、あくまで元業界にいたものとしての。


ご自身の納得いく結果になることを願っています。がんばって!

そして次のステージでもがんばってください("▽")

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP