相談の広場
誰か教えてください。
売掛金がある取引先と連絡がとれなくなり
最終入金日から1年が経ちました。
決算で処理をしようと思うのですが
仕訳が分からないので教えて下さい。
貸倒れ?
宜しくお願いします。
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ご質問の内容から推測するに「一定期間取引停止後弁済がない場合等」ということで貸倒損失について法人税基本通達9-6-3の適用が検討できると考えます。
対象債権は
売掛金、未収金等継続的取引があった場合の売上債権
(貸付金などの金融債権は適用外です。また、たまたま行った取引に係るものは適用外です。)
事実要件は
取引停止等の時期の最も遅い時から当期末まで1年以上経過していること、
または取引先が遠隔地にあり、催促にかかわらず弁済がなく、取立てに行くまでの交通費等の取立費用の方が高くなってしまうこと。
貸倒損失額は
売掛債権-1円(備忘価額)
経理要件は
上記要件をすべて満たした上で備忘価額を控除した残高を損金経理つまり
貸倒損失/売掛金としていることです。
なお、備忘価額を残すことを忘れると法人税法上全額否認されますのでくれぐれも注意してください。
また担保物権がある場合と不動産取引の場合はこの適用はありません。
個別具体的な事象は無視をして一般論で申し上げます。ただ貸倒損失の処理は大変に慎重な判断を要しますので、最終的に税務署等に確認をとられることを推奨いたます。これは一参考意見とされてください。法人税基本通達9-6-3を読まれ、適用可能かどうか最終的には自己判断にてお願いいたします。
これに該当しない場合でも「連絡がとれなくなった」ということから、諸条件によっては同通達9-6-1又は2が適用できる可能性があります。併せご検討する必要性があるかもしれません。
ながながと書きましたが、結果としては上記条件をすべて充足していれば仕訳として
貸倒損失/売掛金 ということになると考えます。
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