相談の広場
現在、事務所の建物がある住所は商業登記簿と不動産登記簿と違っております。現在の事務所は高速道路高架橋の建設のため、やや隣の地番に移築され、商業登記簿上は変更になっていますが、不動産登記簿は変更されておりません。
土地は賃貸ですが、旧住所地は現在賃貸契約されていません。もう移築されてから15年位たっておりますが、変更の登記は必要でしょうか?
もし必要であれば、どのような手続き・添付資料が必要となるでしょうか?
良きアドバイスをよろしくお願い致します。
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> 現在、事務所の建物がある住所は商業登記簿と不動産登記簿と違っております。現在の事務所は高速道路高架橋の建設のため、やや隣の地番に移築され、商業登記簿上は変更になっていますが、不動産登記簿は変更されておりません。
> 土地は賃貸ですが、旧住所地は現在賃貸契約されていません。もう移築されてから15年位たっておりますが、変更の登記は必要でしょうか?
> もし必要であれば、どのような手続き・添付資料が必要となるでしょうか?
> 良きアドバイスをよろしくお願い致します。
○商業登記簿は変更されているようですが、営業免許(許認可申請等)においては、「使用権限」を有する書面(土地・建物賃貸借契約書写し+不動産登記簿謄本)(原本確認する行政庁もあります) 例としましては、「通関業」許可申請では土地・建物の謄本+賃貸借契約書が必要です。また、産業廃棄物収集運搬業の許可申請においても、許可行政庁により同様に必要です。
・不動産登記は、所有者がするものですが、あとで、使用権限がないということで、急に立ち退くようなことになると困りますので、今のうちに、「賃貸借契約書」だけは締結しておきましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
下記から、お申し込み頂きますと、賃貸借契約書のモデルを送付します(無料)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様
早々のアドバイスありがとうございました。
現在の土地の賃貸契約は、移転時より毎年契約更新されております。
今回、派遣事業の許可申請をするにあたり建物の謄本が必要で、商業登記簿と住所が違う為、移転登記をしなければならないのかなと思います。
その際の手続きは、どのような添付資料が必要で、数年経過しておりますがスムーズな変更が問題なく出来るのでしょうか?
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> ○商業登記簿は変更されているようですが、営業免許(許認可申請等)においては、「使用権限」を有する書面(土地・建物賃貸借契約書写し+不動産登記簿謄本)(原本確認する行政庁もあります) 例としましては、「通関業」許可申請では土地・建物の謄本+賃貸借契約書が必要です。また、産業廃棄物収集運搬業の許可申請においても、許可行政庁により同様に必要です。
> ・不動産登記は、所有者がするものですが、あとで、使用権限がないということで、急に立ち退くようなことになると困りますので、今のうちに、「賃貸借契約書」だけは締結しておきましょう。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> 下記から、お申し込み頂きますと、賃貸借契約書のモデルを送付します(無料)
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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> 早々のアドバイスありがとうございました。
> 現在の土地の賃貸契約は、移転時より毎年契約更新されております。
> Q:今回、派遣事業の許可申請をするにあたり建物の謄本が必要で、商業登記簿と住所が違う為、移転登記をしなければならないのかなと思います。
> その際の手続きは、どのような添付資料が必要で、数年経過しておりますがスムーズな変更が問題なく出来るのでしょうか?
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A:一般労働者派遣事業許可申請添付書類:
定款(事業目的に労働者派遣事業の文言が必要)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記簿に載っている役員全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)
登記簿に載っている役員全員の履歴書
最新の決算の貸借対照表及び損益計算書 ※株主資本等の変動計算書も必要。
最新の法人税の納税申告書(別表1、別表4)別表1には税務署の受理印が押してあるもの
最新の法人税の納税証明書(その2、所得金額)
事業所の使用権を証する書類
賃貸借契約書
建物の登記事項証明書
派遣元責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
派遣元責任者の履歴書
個人情報適正管理規程
派遣元責任者講習の受講証明書のコピー
Q:今回、派遣事業の許可申請をするにあたり建物の謄本が必要で、商業登記簿と住所が違う為、移転登記をしなければならないのかなと思います。
その際の手続きは、どのような添付資料が必要で、数年経過しておりますがスムーズな変更が問題なく出来るのでしょうか?
A:必要添付は上記の通りです。事務所に対しては、
1.商業登記簿登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
2.賃貸借契約書
3.建物の登記事項証明書
上記1~3の整合性が必要です。そうしますと、3.の建物の登記事項証明書にあわす必要があります。
まず、賃貸借契約書を建物の謄本の通りに。次に商業登記簿登記事項証明書を、賃貸借契約書・建物の登記事項証明書の通りに変更します。これで完了です。
本店所在地の変更ですから、株式会社変更登記申請(臨時株主総会議事録・本店所在地の変更)・・・管轄法務局、商業登記相談コーナーへいかれると、親切に教えて頂くことが出来ますから(見本もあります)素人の方でも、すぐできます。
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行政書士 藤田 茂
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