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労務管理

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兼務役員と失業保険

著者 Bee11 さん

最終更新日:2008年09月24日 11:07

弊社は数名で運営している会社で、代表取締役以外は全員兼務役員という形で在籍しています。
その役員の一人が今回会社都合により、退職する運びとなりました。その人間への給与支給に関しては役員給与ではなく、全ての従業員給与の名目で支給しており、雇用保険も支払っています。

また、弊社の資本状況として子会社の形態になっています。
そこで質問ですが、この人間が失業保険を受け取る場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
従業員という資格だけを取り上げて、離職票手続きをとることは可能なのでしょうか。

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Re: 兼務役員と失業保険

著者ハニハニさん

2008年09月25日 12:52

Bee11さん、こんにちは

まず、失業保険の手続きは可能です
雇用保険被保険者離職証明書」の賃金は「従業員部分」の給与を記載します。
あと退職の事由が記載されているものが必要だったハズです
(役員会の議事録コピーとか)

だいぶ前に手続きしたので、今と変わっているかもしれません。所轄のハローワークに聞くのが一番ですヨ(親切に教えてもらえます)

あと、役員さんの報酬の場合、「役員として働いた分の報酬」と「従業員として働いた分の給与」とに分けないといけないといけないと思います。(なかなか割合が難しいですが・・・)

ウチの会社では、役員が社員(部長職)などを兼務する場合、社員としての労働通知書を作成し、報酬のうち「社員部分の給与は○○円です」と記載しております。(退職の手続きの際、それをハローワークにもっていきました)


> 弊社は数名で運営している会社で、代表取締役以外は全員兼務役員という形で在籍しています。
> その役員の一人が今回会社都合により、退職する運びとなりました。その人間への給与支給に関しては役員給与ではなく、全ての従業員給与の名目で支給しており、雇用保険も支払っています。
>
> また、弊社の資本状況として子会社の形態になっています。
> そこで質問ですが、この人間が失業保険を受け取る場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
> 従業員という資格だけを取り上げて、離職票手続きをとることは可能なのでしょうか。

Re: 兼務役員と失業保険

> 弊社は数名で運営している会社で、代表取締役以外は全員兼務役員という形で在籍しています。
> その役員の一人が今回会社都合により、退職する運びとなりました。その人間への給与支給に関しては役員給与ではなく、全ての従業員給与の名目で支給しており、雇用保険も支払っています。
>


● その人は取締役として、法務局へ登記してあるのでしょうか。登記はせずに、名刺に書き社内外で言い習わし、そこそこの職務権限を与えられていたのでしょうか。

● 広島労働局職業安定部職業安定課が発行した「雇用保険の実務」には次の記述があります。
  「法人役員等 法人を代表する方(代表取締役・代表社員・組合理事長等)は被保険者になりません。
  代表権のない役員についても、委任関係ですから原則として被保険者になりません。ただし、株式会社取締役等で同時に部長、支店長などの従業員としての身分を有する方で、賃金支払等の面から労働者的性格が強く、雇用関係がある方などの場合は被保険者になります。
  監査役会社法従業員との兼任が禁止されていますので、被保険者になりません。ただし、明らかに従業員である方を名目的に監査役にしているケースについては被保険者になる場合があります。」

● 古いことですが、会社法より前の商法の時代(平成3年3月31日)に、社会保険労務士日高貢として某事業所の手続代行の中で、以下のことを実行しています。
  平成元年4月5日に、取締役として法務局に登記していたAにつき、「役員雇用保険被保険者資格要件証明書」の交付を受けるべく某職安に証明を願い出、証明を得た。
  同時に監査役として同様登記していたBにつき、同証明を得た。

● 以上のことからおわかりのように、職安で「役員の・・・証明書」を得ることは不可能ではありません。この証明書があれば、その後の雇用保険に関しては、特段の変更がない限り心配することはないと考えられます。

● 登記していたにかかわらずこの証明書が無い場合は、役員だったことを隠して受給手続をするならば、露見したときにはトラブルが予想されます。
  その場合は、正直に職安で最初の「求職申し込み」のときに事情を説明し、係員の指導に従うことをお勧めします。
  勤務実態が「法人役員としての委任関係でなく、労働者であった」と認められたらそれで良いのです。

● そのためには、職安が会社へ立ち入り調査することもあり得ます。これは雇用保険が適正に適用されているか否かの調査を含むでしょうから、拒否してはいけません。

● 登記していなければ、まったく心配する必要はありません。

● 雇用保険料を徴収していた、会社も納めていた、と言うことは、情状として斟酌される要素にはなり得ても、決定的要件ではありません。
  もし、最終的に被保険者資格を認められないことが確定した場合は、2年間は遡りその人の分の保険料を返還する必要があります。
  ご説明だけでは、被保険者資格の有無を断定できません。

● 万一、被保険者資格の否定が確定した場合は、ご質問の範囲ではありませんが、任期途中の取締解任になり、退職事由に付き本人に責めがないならば、本人から会社に損害賠償を請求できるケースにあたります。
  その場合は、司法書士さんにご相談下さい。


> また、弊社の資本状況として子会社の形態になっています。

● この意味を理解できないので、的確なお答えができません。
  離職された方は、子会社の役員という意味でしょうか。もしその子会社の代表取締役であったならば、前述のことから雇用保険被保険者ではないので、保険料を納めていたとしても受給できません。

Re: 兼務役員と失業保険

著者Bee11さん

2008年09月25日 20:01

アクト経営労務センター様

詳細な御回答ありがとうございます。

> ● その人は取締役として、法務局へ登記してあるのでしょうか。登記はせずに、名刺に書き社内外で言い習わし、そこそこの職務権限を与えられていたのでしょうか。
> > また、弊社の資本状況として子会社の形態になっています。
>
> ● この意味を理解できないので、的確なお答えができません。
> 離職された方は、子会社の役員という意味でしょうか。もしその子会社の代表取締役であったならば、前述のことから雇用保険被保険者ではないので、保険料を納めていたとしても受給できません。


今回対象となる人物は、弊社の平の取締役で、登記上名前も出ています。但し、労働者の側面が強かったため、兼務役員としてハローワークに届出を済ませ、「雇用保険被保険者証」も受け取っている状況です。


本件に関する私の混乱のタネを整理しますと、
A.弊社は子会社に当たり、その人間の取締役辞任に関して筆頭株主である親会社の承認が必要なのではと思っていたこと。
B.そうなると従業員としての資格を喪失しても、株主が未承認の場合、役員としての肩書が残ってしまい、結果として失業給付を受けられないのではないかと思っていたこと。
の二つにありました。

ただ本件投稿後、お聞きしたところ、取締役の選任株主総会承認ということでしたが、辞任についてはそうではないということでしたので、通常の手続きでいいのでは、と思っています。いかがでしょうか。

Re: 兼務役員と失業保険

> 本件に関する私の混乱のタネを整理しますと、
> A.弊社は子会社に当たり、その人間の取締役辞任に関して筆頭株主である親会社の承認が必要なのではと思っていたこと。
> B.そうなると従業員としての資格を喪失しても、株主が未承認の場合、役員としての肩書が残ってしまい、結果として失業給付を受けられないのではないかと思っていたこと。
> の二つにありました。
>
> ただ本件投稿後、お聞きしたところ、取締役の選任株主総会承認ということでしたが、辞任についてはそうではないということでしたので、通常の手続きでいいのでは、と思っています。いかがでしょうか。

● 任期途中で取締役を辞任することは本人の自由です。総会や取締役会の承認は不要です。

Re: 兼務役員と失業保険

著者Bee11さん

2008年09月26日 12:12

アクト経営労務センター様

誠に丁寧な御対応、感謝致します。
ありがとうございました。

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