相談の広場
最終更新日:2008年09月28日 16:09
譲渡制限会社で資本金5億円超です。
一部の株主から株式を売却したい旨の申し出があり、売却先が見当たらず、会社または役員が買い受けることになった場合の問題がないか調べていたら、色々制限があることが判明したのですが、またその意味が解らず困っております。
自己株式取得について取締役責任について教えてください。
「取締役は、営業年度の終わりにおいて資本の欠損が生じるおそれがあるときは自己株式の買受をすることが出来ない」と聞いたのですが、ここで言う取締役とは、取締役個人が自社の株式を買い受けることでしょうか、または自己株式を買い受けた会社の取締役全員ということでしょうか。また資本の欠損とはどういうことでしょうか。
スポンサーリンク
> 自己株式取得について取締役責任について教えてください。
> 「取締役は、営業年度の終わりにおいて資本の欠損が生じるおそれがあるときは自己株式の買受をすることが出来ない」と聞いたのですが、ここで言う取締役とは、取締役個人が自社の株式を買い受けることでしょうか、または自己株式を買い受けた会社の取締役全員ということでしょうか。また資本の欠損とはどういうことでしょうか。
資本の欠損とは、期末の欠損金が「資本金」+「資本準備金」+「利益準備金」の合計額に食い込んでくる場合です。
要するに、利益準備金の取崩しが必要な場合です。
この場合、自己株式の買取はできません。(逆に言うと剰余金があるうちは買取ができます。)従って、役員から会社が買取ることはできないと思いますが、取締役が会社の株式を買うことはできると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]