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企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

下請法の製造委託について

著者 たまちち さん

最終更新日:2008年10月06日 13:43

いつもお世話になっております。

当社は資本金3億円以上の製造業で、資本金3億円以下の会社に製品の製造を委託、同社にて在庫の上ユーザーに発送してもらっています。
(この製品は当社向け特注品で、下請会社は他社には販売できません。)

同社の請求システムでは、ユーザー向けに発送されたときに当社宛に売り上げが計上されるようになっています。

さて、下請け法では製造委託の場合納入後60日の支払が義務付けられていますが、これを出荷日に読み替えて出荷後60日以内に支払えば問題ないのでしょうか?

同法は、下請保護が目的であるので、同社に在庫をさせてい場合、委託製造が行なわれた製造日から数えて60日以内に支払わなければならないはず。という人もいて困っています。

このような取引の場合の60日の起算日に付きご教示いただけますと幸甚です。

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Re: 下請法の製造委託について

著者外資社員さん

2008年10月07日 09:53

こんにちは、

下請け法は専門ではありませんが、合理的な範囲で考えれば、在庫管理をどちらがやっているかが判断の一要因と思います。

貴社が製品発注し、下請けが在庫の上発送ならば、下請けの倉入れ時が貴社への納入日となります。
また、この場合には厳密には、製造委託と、配送の業務は別のものと考える必要があると思います。
配送費に関しては配送日からのカウントか、月次集計での支払期限でも可能と思います。製品対価も数量が多く毎日少量づつ納入されるならば、月次集計は可能な範囲とは思います。

下請けが自分で在庫管理も行っている(製造と発送を一括請負)ならば、下請けが発送した日(倉出し日)を持って、納入日とすることが可能と思います。
こちらの方法は下請けが不利になるので、強制をすると問題になる可能性があります。

それ以外の考え方も可能と思いますが、在庫管理をどちらがやっているかは、重要な判断要因と思います。

Re: 下請法の製造委託について

著者たまちちさん

2008年10月07日 11:44

外資社員様

ご回答いただきありがとうございます。
納入日の考え方については大変クリアになったのですが、別の心配が出てきました。
宜しければご教示下さい。

下請の倉入れ時とは、製造されて品質チェックを終えて製品在庫として下請の製品倉庫に入ったときとの理解でよいでしょうか?

在庫管理については、毎月下請から送られてくる在庫表を元に当月の必要生産数量を発注しているようなので、当社が行っていることになるのではないかと思います。

だとすると、下請の倉庫に入った時点で商品の所有権は当社に移るように思えますが、その時点で預り証のようなものを発行してもらう必要がありますでしょうか?
さらに、下請の機能はその後は在庫と発送と言うことになるので下請の定款などの業務に倉庫業の記載が必要となりますでしょうか?

> こんにちは、
>
> 下請け法は専門ではありませんが、合理的な範囲で考えれば、在庫管理をどちらがやっているかが判断の一要因と思います。
>
> 貴社が製品発注し、下請けが在庫の上発送ならば、下請けの倉入れ時が貴社への納入日となります。
> また、この場合には厳密には、製造委託と、配送の業務は別のものと考える必要があると思います。
> 配送費に関しては配送日からのカウントか、月次集計での支払期限でも可能と思います。製品対価も数量が多く毎日少量づつ納入されるならば、月次集計は可能な範囲とは思います。
>
> 下請けが自分で在庫管理も行っている(製造と発送を一括請負)ならば、下請けが発送した日(倉出し日)を持って、納入日とすることが可能と思います。
> こちらの方法は下請けが不利になるので、強制をすると問題になる可能性があります。
>
> それ以外の考え方も可能と思いますが、在庫管理をどちらがやっているかは、重要な判断要因と思います。

Re: 下請法の製造委託について

著者外資社員さん

2008年10月07日 15:19

>倉入れ
検品、検収行為があるならば、それを終わって倉入れとすれば良いと思います。 実際に移動する必要はなく、帳簿上の移動で良いと思います。

>下請の倉庫に入った時点で商品の所有権は当社に
>移るように思えますが、その時点で預り証のような
>ものを発行してもらう必要がありますでしょうか?
これは、両社が合意できれば、方法は問わないように思います。 預かりがあってもよいのですが、それが無くとも、帳簿上で 下請の在庫から、貴社の在庫に付け替えれば良いと思います。
もちろん、実態も倉の中で、棚を変える、表示をかえるなどの方法をとれば、監査などでも問題は無いと思います。

>下請の定款などの業務に倉庫業の記載が必要と
>なりますでしょうか?
通信販売等で、委託生産で発送などを一括している場合には、保管事態で費用を取ることは少ないと思います。
もちろん、冷蔵物や、大きなもの、長期ならば、有償でもよいでしょうけれど。 そのような条件がなく、あくまで出荷までのストック保管ならば、製造費や輸送費に定額込みで受注契約をすれば良いのだと思います。 民法では、相互の合意が重要ですから、ことさら保管についてのビジネスを明記する必要はないと思われます。

下請法の基本的な考え方は、発注元が支配的な立場を利用して、厳しい条件(値引きや、支払延期)を求めることを問題とします。 先方からの提案でない限り、不利な条件の提示をせずに、対価を払う原則は注意した方が良いと思います。
対価が適切かは、担当官は不明ですので、値引きの強制が無いことが重要と思います。(先方からの提案は問題なし)
契約書上でも”値引き”とか”受取拒否”と取られない書き方に注意した方が良いと思います。
とは言え、公取委の担当次第で解釈が変ることもありますので、絶対ということはないようです。

Re: 下請法の製造委託について

> 当社は資本金3億円以上の製造業で、資本金3億円以下の会社に製品の製造を委託、同社にて在庫の上ユーザーに発送してもらっています。
> (この製品は当社向け特注品で、下請会社は他社には販売できません。)
> 同社の請求システムでは、ユーザー向けに発送されたときに当社宛に売り上げが計上されるようになっています。
> さて、下請け法では製造委託の場合納入後60日の支払が義務付けられていますが、これを出荷日に読み替えて出荷後60日以内に支払えば問題ないのでしょうか?
> 同法は、下請保護が目的であるので、同社に在庫をさせてい場合、委託製造が行なわれた製造日から数えて60日以内に支払わなければならないはず。という人もいて困っています。
> このような取引の場合の60日の起算日に付きご教示いただけますと幸甚です。

A:下請法第2条の2(下請代金の支払期日を定める義務)
1 下請代金の支払期日は、親会社が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、親会社が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定めなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

Q:出荷日に読み替えて出荷後60日以内に支払えば問題ないのでしょうか?

A:下請事業者の給付を受領した日または役務の提供をした日から起算して60日以内に支払い義務がありますから、「出荷日」ではその日より遅れる可能性がありますので、ご注意下さい。
第4条の2(遅延利息
親会社は、下請代金を支払期日までに支払わなかった時は物品等を受領した日(又は役務が提供された日)から起算して60日を超えた場合、その日数に応じ未払い金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 下請法の製造委託について

著者たまちちさん

2008年10月08日 09:27

外資社員様

ありがとうございました。
下請先とビジネスのスキームの変更(在庫管理をどちらで行なうか等)を含めて考えてみます。

Re: 下請法の製造委託について

著者たまちちさん

2008年10月08日 09:40

藤田行政書士総合事務所様

ご回答いただきありがとうございました。
今回のようなケースが、役務の提供に当たるのか、
製品の購入に当たるのかで迷っていてました。

製品購入なら物品等を受領した日から60日
役務の提供なら、提供を受けた日から60日
以内に支払わなければならない。

ご回答では、本件は役務の提供にあたるので
出荷日に読み換えると、役務提供から60日を
超える恐れがあると言うことかと思います。

外資社員さんのご意見では、どちらが在庫を
管理しているかが重要とのことですが、この
点については如何でしょう。

親会社が在庫管理している場合: 役務の提供日から60日
下請が在庫管理している場合: 納入日から60日
という解釈だと思いますが、、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


> > 当社は資本金3億円以上の製造業で、資本金3億円以下の会社に製品の製造を委託、同社にて在庫の上ユーザーに発送してもらっています。
> > (この製品は当社向け特注品で、下請会社は他社には販売できません。)
> > 同社の請求システムでは、ユーザー向けに発送されたときに当社宛に売り上げが計上されるようになっています。
> > さて、下請け法では製造委託の場合納入後60日の支払が義務付けられていますが、これを出荷日に読み替えて出荷後60日以内に支払えば問題ないのでしょうか?
> > 同法は、下請保護が目的であるので、同社に在庫をさせてい場合、委託製造が行なわれた製造日から数えて60日以内に支払わなければならないはず。という人もいて困っています。
> > このような取引の場合の60日の起算日に付きご教示いただけますと幸甚です。
>
> A:下請法第2条の2(下請代金の支払期日を定める義務)
> 1 下請代金の支払期日は、親会社が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、親会社が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定めなければならない。
> 2 下請代金の支払期日が定められなかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
>
> Q:出荷日に読み替えて出荷後60日以内に支払えば問題ないのでしょうか?
>
> A:下請事業者の給付を受領した日または役務の提供をした日から起算して60日以内に支払い義務がありますから、「出荷日」ではその日より遅れる可能性がありますので、ご注意下さい。
> 第4条の2(遅延利息
> 親会社は、下請代金を支払期日までに支払わなかった時は物品等を受領した日(又は役務が提供された日)から起算して60日を超えた場合、その日数に応じ未払い金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 下請法の製造委託について

> 今回のようなケースが、役務の提供に当たるのか、
> 製品の購入に当たるのかで迷っていてました。
>
> 製品購入なら物品等を受領した日から60日
> 役務の提供なら、提供を受けた日から60日
> 以内に支払わなければならない。
>
> Q:ご回答では、本件は役務の提供にあたるので
> 出荷日に読み換えると、役務提供から60日を
> 超える恐れがあると言うことかと思います。
>
> 外資社員さんのご意見では、どちらが在庫を
> 管理しているかが重要とのことですが、この
> 点については如何でしょう。
>
> 親会社が在庫管理している場合: 役務の提供日から60日
> 下請が在庫管理している場合: 納入日から60日
> という解釈だと思いますが、

A:当事務所の回答としましては、法令で明らかな条文がない限り、下請に有利な解釈をとアドバイスしています。なぜなら、どちらでも解釈できるような場合、紛争により裁判になった場合、こういう解釈もできるのでは? という回答では、敗訴した場合、国家資格者(事務所住所・事務所名・氏名・電話番号等すべて明らかにしての回答です)としての責任からです。一般の方(苦情を述べるアドレス不明)との回答と同じようにはできませんので、ご理解下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 下請法の製造委託について

著者たまちちさん

2008年10月09日 09:04

藤田行政書士事務所様

国家資格者としてのお立場も含めよく理解できました。
本当にありがとうございました。




> > 今回のようなケースが、役務の提供に当たるのか、
> > 製品の購入に当たるのかで迷っていてました。
> >
> > 製品購入なら物品等を受領した日から60日
> > 役務の提供なら、提供を受けた日から60日
> > 以内に支払わなければならない。
> >
> > Q:ご回答では、本件は役務の提供にあたるので
> > 出荷日に読み換えると、役務提供から60日を
> > 超える恐れがあると言うことかと思います。
> >
> > 外資社員さんのご意見では、どちらが在庫を
> > 管理しているかが重要とのことですが、この
> > 点については如何でしょう。
> >
> > 親会社が在庫管理している場合: 役務の提供日から60日
> > 下請が在庫管理している場合: 納入日から60日
> > という解釈だと思いますが、
>
> A:当事務所の回答としましては、法令で明らかな条文がない限り、下請に有利な解釈をとアドバイスしています。なぜなら、どちらでも解釈できるような場合、紛争により裁判になった場合、こういう解釈もできるのでは? という回答では、敗訴した場合、国家資格者(事務所住所・事務所名・氏名・電話番号等すべて明らかにしての回答です)としての責任からです。一般の方(苦情を述べるアドレス不明)との回答と同じようにはできませんので、ご理解下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 下請法の製造委託について

著者外資社員さん

2008年10月09日 09:06

たまちちさん

専門家は別のご意見があるかもしれませんが、
実際の経験からのコメントです。

下請法での査察が入るのは、親告によります。
ですから、値下げ、支払繰り延べや、下請けが不利な条件を強要すれば、形式がどうあれ問題になります。
今回の件では、相手も製造、保管、発送という一括請負で初めから合意していれば、この点の問題はないと思います。

下請けへの配慮は望ましいでしょうが、全ての点で相手に有利にと考える必要はありません。 お互いが合意すれば契約が有効というのが民法での契約の基本です。
相手の無知や不備、立場の弱さに付け込まなければ、基本的には問題は無いと思います。

私が書いたのは、製造、発送など、相手は別業務としての請負、支払を希望しているのに、一括請負でないと頼まない等の提案をすれば、相手は強要と思う可能性があるということと思います。

査察がある場合のもう一つは、実績稼ぎの場合です。
この場合には、形式をどうしようがどうにもなりません。
知人の会社では、下請けが金額を高い商品と間違えて、誤記で書きなおした見積もり書を、値下げ強要の証拠と言われて、指導を受けました。 こうした事態を考えれば、実績稼ぎで査察をされる場合には、ある程度諦めるようが良いかもしれません。

私なりのまとめは、相手に不利な条件を強要しなければあまり心配はいらないし相手が提案したことならなおさらです、しかし自主的な査察に来られたら書類や契約を完璧にしようと仕方がないというのが経験からの意見です。

Re: 下請法の製造委託について

著者たまちちさん

2008年10月09日 09:20

外資社員様

実経験をもとにされたアドバイスありがとうございます。
実際はやはり担当者やその事情によって結果は変わるのでしょうね。

私は総務に関しては新人で法令などについても勉強中なのですが、厳しく捕らえるときりが無い(色々な意味でコストが掛かる)がコンプライアンスは守らなければならないので、特に法律に明確な記載が無い場合、どこを落としどころにするかを見極めなければならないのが総務の難しさなのでしょうね。

その意味でこの広場の皆様のアドバイスは大変参考になります。

ありがとうございました。



> たまちちさん
>
> 専門家は別のご意見があるかもしれませんが、
> 実際の経験からのコメントです。
>
> 下請法での査察が入るのは、親告によります。
> ですから、値下げ、支払繰り延べや、下請けが不利な条件を強要すれば、形式がどうあれ問題になります。
> 今回の件では、相手も製造、保管、発送という一括請負で初めから合意していれば、この点の問題はないと思います。
> 私が書いたのは、製造、発送など、相手は別業務としての請負、支払を希望しているのに、一括請負でないと頼まない等の提案をすれば、相手は強要と思う可能性があるということと思います。
>
> 査察がある場合のもう一つは、実績稼ぎの場合です。
> この場合には、形式をどうしようがどうにもなりません。
> 知人の会社では、下請けが金額を高い商品と間違えて、誤記で書きなおした見積もり書を、値下げ強要の証拠と言われて、指導を受けました。 こうした事態を考えれば、実績稼ぎで査察をされる場合には、ある程度諦めるようが良いかもしれません。
>
> 私なりのまとめは、相手に不利な条件を強要しなければあまり心配はいらないし、自主的な査察に来られたら書類や契約を完璧にしようと仕方がないというのが経験からの意見です。

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