相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人情報について

著者 ピンクマ・トロ さん

最終更新日:2008年10月10日 11:09

最近個人情報について色々気になることがあります。
どこまでが大丈夫で何処がだめなのかわかりません。
社内で疑問に感じた事があったので違っていれば
どのように対応したらいいのでしょうか?
社員でもどのように使用するかきちんと書いていた
ほうがいいのでは。と色々感じました。

①社内にて名簿(社員)の一覧を机の上にある。
②長期道外出張時、個人メールアドレスや、振込口座を
記入依頼時、何に使用するのか、個人情報について
何もかかれていない。誓約書は書かされるが個人情報保管期限等一切記入されていない。

スポンサーリンク

Re: 個人情報について

著者外資社員さん

2008年10月10日 12:52

こんにちは
お立場が総務など管理部門としての質問なのか、一労働者として自分の個人情報が不安なのかで対応は変わるのだと思います。

前者ならば、個人情報の管理基準は作るべきであり、それに基づき全社の教育は行うべきと思います。
少なくとも、大手企業と付き合うならば、そうした規定がなければ取引自体が不可能です。
また、体裁だけ繕っても、情報漏えいが起きれば、会社の信用は無くなりますので、教育と実践は必須です。
まず、経営者に進言して、そのような体制を作る必要があります。

労働者の立場ならば、自分の情報は自分で守るしかないと思います。 
お下記の①についてですが、名簿の性格によります。
住所、電話番号程度なら、望ましくないでしょうが、外部に晒している訳ではありませんので、当事者に注意するのが良いのでは?

②については、どうしても嫌ならば、個人情報になるので、会社としての管理ポリシーを明示してくれなければ、書きませんというしかありません。
管理ポリシーや個人情報守秘への感度が低いならば、総務や管理者に対して苦情を言いましょう。

但し、お書きの内容は望ましくはありませんが、致命的な情報漏えいの危険があるのでしょうか?
メールアドレスは、名刺にも書いてありますし守秘情報なのですか?振込口座番号も、それだけでは意味がありませんよね。(あなたへの振込は可能ですが、引出には本人確認が必須です)

Re: 個人情報について

著者ピンクマ・トロさん

2008年10月10日 13:31

外資社員さん
こんにちは。返事ありがとうございます。
メールアドレスは個人の携帯のアドレスなので
個人情報にあたるのではと思いました。
名刺には会社のアドレスのみで個人別には記入されていません。
口座番号については出張期間お金不足した場合に振込のみ
行います。個人の名前や住所、携帯番号も記載されています。

今度個人情報については出張担当の人に聞いてみます。
ありがとうございます。


> こんにちは
> お立場が総務など管理部門としての質問なのか、一労働者として自分の個人情報が不安なのかで対応は変わるのだと思います。
>
> 前者ならば、個人情報の管理基準は作るべきであり、それに基づき全社の教育は行うべきと思います。
> 少なくとも、大手企業と付き合うならば、そうした規定がなければ取引自体が不可能です。
> また、体裁だけ繕っても、情報漏えいが起きれば、会社の信用は無くなりますので、教育と実践は必須です。
> まず、経営者に進言して、そのような体制を作る必要があります。
>
> 労働者の立場ならば、自分の情報は自分で守るしかないと思います。 
> お下記の①についてですが、名簿の性格によります。
> 住所、電話番号程度なら、望ましくないでしょうが、外部に晒している訳ではありませんので、当事者に注意するのが良いのでは?
>
> ②については、どうしても嫌ならば、個人情報になるので、会社としての管理ポリシーを明示してくれなければ、書きませんというしかありません。
> 管理ポリシーや個人情報守秘への感度が低いならば、総務や管理者に対して苦情を言いましょう。
>
> 但し、お書きの内容は望ましくはありませんが、致命的な情報漏えいの危険があるのでしょうか?
> メールアドレスは、名刺にも書いてありますし守秘情報なのですか?振込口座番号も、それだけでは意味がありませんよね。(あなたへの振込は可能ですが、引出には本人確認が必須です)

Re: 個人情報について

ピンクマ・トロ さん、こんにちは。

文面からは、会社の従業員個人情報の取り扱いについて疑問があるように見受けられます。

ですので、会社の従業員個人情報の取り扱いについてという視点で返信します。

個人情報取扱事業者の場合は、従業員に対しても質問事項にある個人情報の取得目的を明示して、同意書を取得しておいた方望ましいとされてます。
個人情報保護法を保守的にみると、従業員も保護法の対象になるからです。

ちなみに保管期限は、少なくとも退職後3年が労働基準法の規定です。

参考まで。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP