相談の広場
最終更新日:2008年10月09日 14:54
総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
当社は15日〆で賃金や役員報酬の支払を行なっております。
もし、その方が月末で退職された場合なのですが…
通常の従業員であれば 16日~末日まで勤務された分の賃金を支払いますよね。
役員であっても 16日~末日まで就任された分の報酬を支払うのでしょうか?
以前、役員報酬は1日~末日までの一ヶ月間で、会社の〆と関係ないと聞いた事があるような気がするのです。
分かりにくい質問だと思いますが、ご存知の方教えて頂けないでしょうか?
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こんにちは
役員報酬に関する規程があるのではないでしょうか?
弊社は、個人の事情で辞任する場合には、日割りにて支給
となっております。
おそらく、その規程に基づいて対応すればよいものと思われます。
> 総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
>
> 当社は15日〆で賃金や役員報酬の支払を行なっております。
> もし、その方が月末で退職された場合なのですが…
>
> 通常の従業員であれば 16日~末日まで勤務された分の賃金を支払いますよね。
>
> 役員であっても 16日~末日まで就任された分の報酬を支払うのでしょうか?
> 以前、役員報酬は1日~末日までの一ヶ月間で、会社の〆と関係ないと聞いた事があるような気がするのです。
>
> 分かりにくい質問だと思いますが、ご存知の方教えて頂けないでしょうか?
お役に立てたのなら、うれしいです。
幾つかHPで役員報酬の規程を確認しましたが、
日割り計算と言うところが多かったようですよ?
HPのサーチエンジンで、役員報酬とか、役員辞任の際の
報酬などと入れると、たくさん出てきますので、確認してから、税理士さんと話すといいかもしれません。
> HASSYさん、ありがとうございます。
>
> 別の役員に確認すると「覚えてない」と言われ、規則も「あるのかどうか分からない」との事です。
> 当社には会計士はいないのですが、税理士の先生がいやっしゃるので確認の電話をした所、今週は出張との事で「担当以外の者からの返答は出来ませんので、急ぎでないならば来週に担当から電話させます。」という返事でした。
>
> 週明けには税理士からの返答があると思いますが、規定が存在しているのかは絶対確認すべき事なので、引き続き探したいと思います。
>
> HASSYさん、本当にありがとうございました。
● 役員報酬は、株主総会において決めるのが基本です。役員は株主総会において「委任」された関係にあるからです。労働者とは根本的に違います。
● 一般的には株主総会において、役員全員に支払う役員報酬の1年間の総額最高限度を議決し、その詳細は取締役の議にゆだねるのが普通です。
勿論、各人別に詳細を決めても違反ではありません。
● この総会の議決に基づき、取締役会では、総会の議による限度額の範囲で、役員報酬の詳細を決めなければなりません。
各人ごとの金額、支払日、支払い方法、任期途中の辞任の場合に、日割りか、1か月単位か、傷病欠勤の場合はどうするか、等々。
実際には、社長にすべて一任と取締役会が議決することもあり得ます。中小企業では多くこれによっているようです。
● 総会の議決がしてないならば、急遽総会を招集(便宜の方法もある)し、取締役会を開き、以上の諸点を議決する必要があります。
● この手順を踏まない場合は、旧は商法、現在は会社法違反になります。違反があった場合、それにより損害を受けた人は、法違反を訴えることが可能になります。
任期途中で辞任する場合は、本当の意味での「任意」でなく、トラブルに起因することがあるので、特に注意が必要です。
● あまり安易に考えないで、誤りのないことをされるようお勧めします。
なお、貴社の法人格、資本額などを念頭に置いて、この際、商法・会社法の該当部分を精読されることをお勧めします。
社会保険労務士 日高 貢
◆ 定時株主総会 及び 取締役会 において1年間の役員報酬の議決&承認をしておりますが、詳細については明記しておらず、詳細についての規定もないようです。
● その手続がしてあるのであれば、それ以上の詳細は代表取締役(社長)に一任されていると解釈しても差し支えないと思います。
その見解にたてば、今後のこともあるので、公平と思える「役員報酬規程」とでも言ったものを作成し、その中で、日割りか否か、などを決めればよいと思います。
違法性の誹りを受けないためには、取締役会の議事とされることをお勧めします。
● 企業の中には、役員が傷病で不就業の期間の報酬を支払わないで、健康保険傷病手当金を受給される向きがあります。
これをしようとすると、保険者から「傷病欠勤の場合、無給とする総会または取締役会議事録」の提示を求められます。
なお蛇足ですが、役員報酬を引き下げ(降給)ようとするときも同様に求められます。
その意味からも、取締役会議事録は必要と思います。
● 蛇足ですが、役員報酬についての定めは就業規則には含みません。労働基準監督署や法務局への届出は不要です。
ただし、税務署の調査のときには提示を求められることがあります。
ヘンな言い方ですが、保険者は「下げる、減額する」ときはうるさく、「上げる、増額する」ときは何も言いません。税務署はその反対です。その役所の立場を考えれば頷けることです。
社会保険労務士 日高 貢
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