相談の広場
代表取締役2人(仮に私とBとします)の株式会社です。
運営不振による給与カット(共に条件は同じ)と信頼関係の欠如により内部調整を行なっております。
Bは上に上げた理由でビジネスが出来ないとして解任を求めております。(私は株の過半数を持っています)
最も早く済む方法は辞任を進めましたが、世間体からか本人は認めません。解任希望なので書面決議(同意書)を全株主に配りましたがなぜかBが反対して(書面決議は全員同意が条件なので)決議が採択されませんでした。そこで臨時株主総会を開催するのですが、その際Bが
①株主会議採択前に代表者間の話合いの時点(7月)での解任とみなして欲しいと要求がありました。
小規模ですが株式会社なので総会後採択を行なわなければならないのですが、代表者間でのみなし採択はいくつもの会社で行なっており、また②7月採択でなく10月採択によって生じるBの不利益がある、とも発言しております。
本当に①の総会前時点で慣例で日にちをみなすことを行なうことはあるのでしょうか?また②の不利益とはなんでしょうか?Bに聞いても納得のいく回答は得られません。
また③なぜ処分を急いでいるのにより時間のかかる解任をわざわざ選択するのでしょうか?何か裏に思惑があるのでしょうか?
このままでは間に弁護士を入れることも考えなければなりません。本当に困っております。
お知恵をお貸し下さい。
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○先に管轄法務局商業登記相談コーナーへいかれ「代表取締役解任」の場合の必要書類モデルを頂き、取締役会及び臨時株主総会議事録、株式会社変更登記申請書の書式により、貴方の方で書類を先に作成され、無料法律相談(必ず弁護士)商工会議所・市役所・法テラス等で開催されています。そこで書面の確認をしていただき、問題点を解決し、もう一度、法務局で確認して頂いてから、実行しましょう。
但し、株の過半数を持っておられるだけでは、決議できない株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)の場合、否決されるおそれが十分にありますので、他の株主の方々にも十分に説明し、承認が得られない場合は解任は成立しません。
よって、・・・代表取締役解任決議要件を事前に法務局で確認する必要があります。
貴社「定款」を持参され相談されることです。定款で決議要件を3分の2→過半数に緩和されているか、どうかも確認が必要です。
いずれにしましても、先に法務局相談コーナーへ早急に行かれることです。
株の過半数だけでは、成立しない特別決議を前提にBさんが強気に出ておられるのではないでしょうか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://fujita-kaishahoumu.com/
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