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税務管理

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税務調査指摘 源泉所得税の未徴収について

著者 kokky さん

最終更新日:2008年10月10日 12:46

先日、私の前会社に税務調査が入りまして指摘事項がかなりあったらしいです。その中で、数年前の前調査時にも指摘を受けたもの(私が前会社に入る前)で、給与の源泉所得税の未徴収の指摘が今回もございました。
アルバイト・パート・研修生というような雇用者の源泉税の徴収がされてなく、前調査指摘時より是正されておらず、
悪意があり今回は遡って徴収して下さいとのことであります。中には、確定申告で納税したという方もおり、また既に辞めている方も多くいます。
この場合、源泉税の徴収を本人よりしなくてはならないのでしょうか?
それとも会社負担となるのでしょうか?

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Re: 税務調査指摘 源泉所得税の未徴収について

著者たまりんさん

2008年10月10日 15:56

こんにちは、kokkyさん。
私見となりますが、前の会社のことまで気にかける必要があるのかが?ですが、以下の通り。

Q1.源泉税の徴収を本人よりしなくてはならないのでしょうか?。それとも会社負担となるのでしょうか?
A.そもそも論から展開しますと、『納税』と『徴収』は、全く別の問題です。そして、給与所得における納税の“義務”は、従業員ではなく『会社』にあるのです。
 極論、会社は税務署の“代行”で所得税税額表に基づいて徴収(控除)し、その預かった所得税を税務署に納付するわけです。

 よって、会社の責任において本人から所得税を徴収すべきところ、それを失念しているわけですから、極論、『本人には責任がないといえなくはない』、つまり、『一旦は、会社が全額本人に成り代わって所定の所得税を負担し、回収できるかどうかは別の問題』なのですね。

 よって、本人が同意の上、回収に応じるのであれば良し、拒否するのであれば、粘り強く交渉するか、あきらめるかのどちらかになります。


以上

Re: 税務調査指摘 源泉所得税の未徴収について

著者MASA-YANさん

2008年10月11日 13:52

kokky 様

こんにちは

下記のご意見に付け加えます。

下記のことだけではすみませんよ。
源泉所得税の未徴収は、会社の責任ですので、会社が徴収を
して、納めるのが基本的なことです。ですので、会社の責任
で納めることになります。

ここからです。会社から源泉税を支払えば、それで未徴収
の分は終わりです。

しかし、この納税は、本来、従業員がすべき問題であるので
本人から徴収しないとなりません。市町村にも源泉徴収票
修正をする必要があるし、本人に源泉徴収票を送付し、源泉徴収税を、払ってもらう必要があります。これは、拒否する
かしないかではなく、支払ってもらわなければいけない、と
いうことです。粘り強く交渉するか、諦めるかという選択ではありません。これは、徴収しなくてはいけません。

そうしないと、本来本人が支払うべき税金を会社が肩代わり
したことになります。税金を会社が支払ったということは、
これは、会社からの本人への報酬になるので、本人の所得に
なります。その所得には、税金がかかります。でも、それを
申告するとまたそこに課税されること
になってしまう。本人にずっと所得が発生してしまうことに
なるのです。退職してしまっているから、甲欄での課税は
できないですから、ずっと、税がかかってしまいます。

果てしない、税の支払いが続く、こんなことはできるわけな
いですから、税務署に事情を話して、対応を協議することに
なるはずです。

だからこそ、あきらめるだけでは済まない問題です。

気をつけないと、大変な思いをすることになりますよ。

Re: 税務調査指摘 源泉所得税の未徴収について

著者kokkyさん

2008年10月14日 07:52

MASA-YAN 様

ありがとうございました。
確かにその通りだと思います。
前回の調査で指摘されていることを聞き、是正をするよう
社長に意見しましたが、聞き入れられずこのような自体に再度なった訳であります。
現担当者に、お伝えいたします。

Re: 税務調査指摘 源泉所得税の未徴収について

著者kokkyさん

2008年10月14日 07:55

たまりん 様

ありがとうございました。
前会社のことなので、今の自分には関係ございませんが、
現担当者から相談を持ちかけられ、困ってました。
今後もよろしくお願いいたします。

> こんにちは、kokkyさん。
> 私見となりますが、前の会社のことまで気にかける必要があるのかが?ですが、以下の通り。
>
> Q1.源泉税の徴収を本人よりしなくてはならないのでしょうか?。それとも会社負担となるのでしょうか?
> A.そもそも論から展開しますと、『納税』と『徴収』は、全く別の問題です。そして、給与所得における納税の“義務”は、従業員ではなく『会社』にあるのです。
>  極論、会社は税務署の“代行”で所得税税額表に基づいて徴収(控除)し、その預かった所得税を税務署に納付するわけです。
>
>  よって、会社の責任において本人から所得税を徴収すべきところ、それを失念しているわけですから、極論、『本人には責任がないといえなくはない』、つまり、『一旦は、会社が全額本人に成り代わって所定の所得税を負担し、回収できるかどうかは別の問題』なのですね。
>
>  よって、本人が同意の上、回収に応じるのであれば良し、拒否するのであれば、粘り強く交渉するか、あきらめるかのどちらかになります。
>
>
> 以上

MASA-YANさん、そしてkokkyさんへ

著者たまりんさん

2008年10月14日 14:52

こんにちは、MASA-YANさん、そしてkokkyさん。

 さて、最初にkokkyさんに、『本人が同意の上、回収に応じるのであれば良し、拒否するのであれば、粘り強く交渉するか、あきらめるかのどちらか』とアドバイスしましたが、ご指摘の通り、かなり乱暴な答えをしたことをお詫びいたします。MASA-YANさんのお答えは完璧です。

 ですが、現実論、業種にもよるでしょうが、アドバイスされたような回収をすることは難しいと思います。
 こと、短期的な雇用の多い、サービス業等であればなおさらで、何年も前の人であれば、住所が変わっている事も、十分に想定されます。
 また、場合によっては、社長等より「そんな昔のことは(言う事自体、かっこ悪いから)、回収なんかしなくていい(会社負担でいい)」ということを言うかもしれません。
→個人的には、この種の考えは肯定していません。

 しかし、そもそもの話、結果論を論じることはある意味無意味で、根本である“税の徴収”を忘れてはいけません。
 つまり、ご質問にはありませんでしたが『扶養控除申告書の提出の有無』で判断すべきであって、当初の支払額の多寡や雇用期間の長短で判断すると、どうしてもこういったミスが発生してしまうのです。
 よって、まずはkokkyさん側に於かれましては、上記のような対応を“最初”に行うことが最も重要です。

 いずれにせよ、今回の回収は、全て最初の『扶養控除申告書の提出の有無』に全てが戻るとお考えになったほうがいいと思います。


以上

Re: MASA-YANさん、そしてkokkyさんへ

著者MASA-YANさん

2008年10月14日 22:27

こんにちは

以前に在籍した会社が、まさしくこのパターンでした。
現実問題として、半永久的に税金を徴収することは、税務署
も行わないようです(最終的には、上層部が処理をしたため
私も、最終的な事の顛末を知りません)。おそらく、ある程度の違約金名目の追徴金を支払って、手打ちにしたようですよ。

おっしゃる通り、扶養控除申告書の提出を完璧にすること
そして、未提出者に対しては、厳密に乙欄課税を実施する
こと。これに限ると思います。



> こんにちは、MASA-YANさん、そしてkokkyさん。
>
>  さて、最初にkokkyさんに、『本人が同意の上、回収に応じるのであれば良し、拒否するのであれば、粘り強く交渉するか、あきらめるかのどちらか』とアドバイスしましたが、ご指摘の通り、かなり乱暴な答えをしたことをお詫びいたします。MASA-YANさんのお答えは完璧です。
>
>  ですが、現実論、業種にもよるでしょうが、アドバイスされたような回収をすることは難しいと思います。
>  こと、短期的な雇用の多い、サービス業等であればなおさらで、何年も前の人であれば、住所が変わっている事も、十分に想定されます。
>  また、場合によっては、社長等より「そんな昔のことは(言う事自体、かっこ悪いから)、回収なんかしなくていい(会社負担でいい)」ということを言うかもしれません。
> →個人的には、この種の考えは肯定していません。
>
>  しかし、そもそもの話、結果論を論じることはある意味無意味で、根本である“税の徴収”を忘れてはいけません。
>  つまり、ご質問にはありませんでしたが『扶養控除申告書の提出の有無』で判断すべきであって、当初の支払額の多寡や雇用期間の長短で判断すると、どうしてもこういったミスが発生してしまうのです。
>  よって、まずはkokkyさん側に於かれましては、上記のような対応を“最初”に行うことが最も重要です。
>
>  いずれにせよ、今回の回収は、全て最初の『扶養控除申告書の提出の有無』に全てが戻るとお考えになったほうがいいと思います。
>
>
> 以上

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