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税務管理

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傷病手当について

著者 敦あつし さん

最終更新日:2008年10月14日 23:01

以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?

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Re: 傷病手当について

著者Mariaさん

2008年10月15日 06:54

> 以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?

確かに、健康保険等からの保険給付非課税所得ですから、
健康保険からの傷病手当金であれば課税対象にはなりません。
しかしながら、国民健康保険保険給付には、傷病手当金に当たるものはありません。
会社から支払われていたのは保険給付としての傷病手当金ではなく、
会社独自の規定により、傷病休職期間に給与の一部が支払われていたものと思われます。
したがって、保険給付ではない以上、非課税所得ではありませんから、
当然ながら所得税の課税対象になります。

Re: 傷病手当について

著者敦あつしさん

2008年10月16日 00:13

> > 以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?
>
> 確かに、健康保険等からの保険給付非課税所得ですから、
> 健康保険からの傷病手当金であれば課税対象にはなりません。
> しかしながら、国民健康保険保険給付には、傷病手当金に当たるものはありません。
> 会社から支払われていたのは保険給付としての傷病手当金ではなく、
> 会社独自の規定により、傷病休職期間に給与の一部が支払われていたものと思われます。
> したがって、保険給付ではない以上、非課税所得ではありませんから、
> 当然ながら所得税の課税対象になります。

早速の返信ありがとうございました。良くわかりました。では、この場合に引かれた所得税は源泉徴収の対象となるのでしょうか?

Re: 傷病手当について

著者Mariaさん

2008年10月16日 03:38

> この場合に引かれた所得税は源泉徴収の対象となるのでしょうか?

給与から所得税を徴収すること=源泉徴収ですよ。

Re: 傷病手当について

著者敦あつしさん

2008年10月17日 02:47

> > この場合に引かれた所得税は源泉徴収の対象となるのでしょうか?
>
> 給与から所得税を徴収すること=源泉徴収ですよ。

なるほど、わかりました。ありがとうございました。と、いう事は年末調整時に所得税として記入していいんですね。

Re: 傷病手当について

著者Mariaさん

2008年10月17日 12:07

> と、いう事は年末調整時に所得税として記入していいんですね。

年末調整時に所得税として記入する」という意味がわからないのですが・・・。
年末調整時に提出する書類に、所得税を記入するようなところありませんし。

以前の書き込みからみると、すでに退職されていますよね?
その後再就職されたのですか?
年内に再就職しない限り、年末調整はありませんよ。
年途中に退職し年内に再就職しない場合は、確定申告をすることになります。

確定申告書の源泉徴収税額欄に記入する額に含めていいのか?という意味であれば、
もちろんそれも含んだ合計額を源泉徴収税額の欄に記入します。
実際、源泉徴収されているんですもの。

Re: 傷病手当について

著者敦あつしさん

2008年10月18日 13:05

そうです、確定申告のことを言いたかったのです。ありがとうございました。

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