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最終更新日:2008年10月14日 19:00
受注が減った為パートさんの休み(無給)を増やそうと考えています。労働基準法 第26条によると会社都合の休日は60%の賃金を支払う必要があると出ています。賃金を払わないで休んでもらう方法はないでしょうか?
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著者ななしこさん
2008年10月15日 11:04
こんにちは。 うちの会社も8年ほど前に経験した状況のようです。 その際は、休業補償として60%の賃金を支給しました。 賃金を支給しないでの休日は、予め、就業規則等に記載しておく必要があると思いますので、難しいかと思います。 無料の相談センターがあるようですので、匿名で相談されるのも良いかと。
ななしこさん。ありがとうございます。 パートさんにやってもらう仕事を探してみます。 あとは勤務時間を短くしてもらうしかないかな。。
著者グレゴリオさん
2008年10月15日 18:57
対象となるかどうかわかりませんが、こういう制度もあります。 雇用調整助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
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