相談の広場
運送業を経営しているのですが仕事があまりなく、ある会社から人材を派遣してくれと言われ(特定労働者派遣の申請をし)雇用している社員を派遣しているのですが人材が足りなくなり新規で応募したところ、新聞屋さんを経営している人が来ました。彼も会社経営が上手くいかず社員に払うだけで自分に残る給料がないのです。
彼の場合、厚生年金に自分の会社で入っている為(彼は役員なので)弊社のほうの厚生年金に切り替えが不可能と言われました。
彼を社員として、派遣するにはどうすればいいか教えてください。
何の保険に入っていれば社員とみなされるのか教えてください。
まだ自分は若く知らないことばかりなのですが頑張っているのでよろしくお願いします。
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>社員とは?
社員か社員でないかの定義は、保険の種類や加入の有無で判断されるのではありません。
社員とは貴社に従事する労働者のことで、雇用関係の実態があればすべて社員(労働者)とみなされます。
雇用関係の実態とは、業種や契約内容に関わらず、貴社へ労働を提供し、その対価として賃金を支払う場合はすべて労働者です。
したがって、アルバイト、パートなども労働者の明確には働き方の選択肢の一つに過ぎず、労働者(社員)と見なされます。アルバイトやパートとして雇用した従業員であっても、一定の条件を満たせば、社会保険や労働保険の適用者となります。本人から申し入れがあれば、遡って加入手続きをしてやらなければなりません。
新聞屋の経営者
貴社で労働者として雇用するいじょう、彼が他に副業として何をやっていようと、原則的には関係ありません。
このケースの場合、新聞屋にとってどちらが副業になるかは判断しづらいところですが、貴社としては貴社での労働に対しては貴社の社会保険に加入させるべきです。あとは新聞屋の個人的な問題です。(社会保険へ加入させたくない場合は下記へその方法をかいておきます)
尚、労働者に保険を適用させるかは・・・
①役員
実態労働者の身分 = 雇用保険、労災保険、年金・健康保険
実態労働者の身分ではない= 年金・健康保険
②正社員 = 雇用保険、労災保険、年金・健康保険
③パートタイマー(労働時間によって区別)
1週間20時間未満 = 労災
1週間20時間以上 = 雇用保険、労災保険
1週間の労働時間及び
1ヶ月の労働日数が正社員
の4分の3以上であれば = 雇用保険、労災保険、年金・健康保険
④臨時的なアルバイト = 労災保険
上記基準に照らして判断すればよいことです。
>人材が足りなくなり新規で応募したところ
派遣法にふれないようご注意
特定派遣:貴社常用雇用者の派遣
一般派遣:期間的な雇用者の派遣
※派遣法はかなり厳しく、一度関係法令で罰せられたりすると今後一般派遣の許認可を得ようとした場合、いくら他の要件を満たそうが、ほぼ不可能に近くなります。
>彼を社員として、派遣するにはどうすればいいか教えてください。
取引先と請負契約と派遣契約を結ぶ
↓
新聞屋派遣
(本人が社会保険へ加入したくない場合で雇用が短期的な場合、雇用契約を2ヶ月更新にする、但し労災だけはかけておくべきです。)
↓
派遣先で新聞屋への指揮命令は貴社社員にさせる
以上がもっとも安上がりの方法だと思います。
この場合、新聞屋の立場は貴社の請負事業所内で働く臨時的な労働者となります。したがって、新聞屋との契約は派遣契約ではなく労働者雇用契約です。雇用契約の就労場所を「(○は取引先名)○○株式会社内株式会社(△は貴社名)△△作業所」とします。
偽装請負のに近い形になりますので、
(請負文書として)注文書・請求書などを実際に時間当で請求する単価とつじつまあわせをしておく必要があります。
運送業をやっている経営者に、友達が何人かいるのですが、かなり大変そうです・・・
因みに、どこも本業の車を走らせて何ぼ・・・、よりもメーカーや荷主の倉庫に入って構内請負での作業の方でなんとか利益を確保し、生き延びているという笑うに笑えない状況のようです。
また、別の友達は「あんなにうるさいセブンイレブンの仕事なんかやるもんか!」と言っていたのに、背に腹は変えられなかったようです。(笑)
今、中国野菜などの問題で流通ルートにかなり変化が出たりしていると思うので、学校・病院・老人ホームなどの給食の仕事にもしかしたら、入り込めるチャンスがあるかもしれません。安定的な収入を確保する意味で狙ってみてはどうでしょうか?
私も若いです。「今の若者は計画性がなく、将来を考えていない」などと、どっかのおっさんがほざいていたが、その明るい未来を暗くしたのは、おめ~らの世代だろと、言っても無駄か・・・・今は麻生さんの「とてつもない日本」構想に期待をかけるのみです。
ちょっと生き抜きに書きました。
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