相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

本社機能のない本社

著者 MIN さん

最終更新日:2008年10月17日 09:14

いつも皆さんの投稿を見て勉強させていただいています。

今回の相談は、会社の本社についてです。
この度事務所を移転することになったのですが、
本社登録をする事務所には、本社機能総務・経理など)はおかず、
営業部門のみの本社にする予定なのです。
現在の本社機能は、他の事業所と合併予定です。
「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?
ご存知の方お教えください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 本社機能のない本社

著者外資社員さん

2008年10月17日 20:23

こんにちは

登記上の本社住所と、実際の機能が一致しなくても法的な問題はありません。
一部上場の会社でも、そのような事例はあります。

ただし、新規取引などでは、登記簿謄本を添付される場合がありますが、そのような場合に登記上の本社と、実態としての本社が違う場合には、客先の説明する必要があります。
そうした手間や疑念を気にしなければ問題はありません。

Re: 本社機能のない本社

>Q: 本社登録をする事務所には、本社機能総務・経理など)はおかず、
> 営業部門のみの本社にする予定なのです。
> 現在の本社機能は、他の事業所と合併予定です。
> 「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?

(回答)
会社法において本店所在地は登記事項です。よく、創業時の本店所在地をそのまま残しておかれ、訴状等で添付書類として「代表者事項証明書」を取り付けしたとき、本店所在地が違っており、修正することがあります。
また、営業免許申請時には、添付書類として会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款等が必要です。相違するときは、説明書(上申書等)が求められます。
銀行取引にしても同様です。重要な契約書においても、印鑑証明書(本店所在地明記されています)を要求される場合があります。
よって、上記の点を総合的に勘案され、本店所在地をどこにするかは、貴社の判断次第です。
営業免許不要の事業又は仮事務所等においては、登記上の本店所在地は代表取締役のご自宅のままで、現在使用されている事務所は「主たる事務所」として、使用されている会社もありますが、対外的信用を考え決定して下さい。

Q:「本社」という所は、総務や経理の管理部門がある事務所のことだと思っているのですが、本社機能総務・経理)がない本社というのは登録上可能なことなのでしょうか?

A:法務局への登記は可能ですが、対外的に説明が必要なときが有ることを念頭において下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 本社機能のない本社

著者MINさん

2008年10月20日 09:57

外資社員 様

早々のご回答ありがとうございました。
登記上は問題がなくても、その他のところで手間がかかることがあるのですね。そういう手間がかかることを上司に伝え、手続を進めてもらうようにします。

Re: 本社機能のない本社

著者MINさん

2008年10月20日 09:57

削除されました

Re: 本社機能のない本社

著者MINさん

2008年10月20日 10:01

削除されました

Re: 本社機能のない本社

著者MINさん

2008年10月20日 10:01

藤田行政書士総合事務所 様

早々のご回答ありがとうございました。
今回の事務所移転について、移転後の対応について
何をどうしたらよいか不明でしたので、ご説明いただいた内容を上司に伝え手続を進めてもらうようにいたします。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP