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20年勤めたパート社員の契約書について

最終更新日:2008年10月22日 11:37

お世話になっております。
質問させていただきます。

約20年間勤めたパートさんが会社をやめたので、
離職票を作り、最新の雇用契約書を持って職安へ行きました。
すると、勤めた20年間分、すべての雇用契約書が必要と言われ、喪失処理をしてもらえませんでした。
最近10年間くらいの雇用契約書は保管してあるのですが、
10年~20年前くらいの雇用契約書が見当たりません。
総務担当者も変わっていますので、分かる者もおりません。

このような場合、どうしたらよいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 20年勤めたパート社員の契約書について

著者MASA-YANさん

2008年10月22日 23:28

こんばんは

何かの間違いではないですか?
雇用保険の喪失手続きに関しては、離職票雇用保険資格
喪失届・出勤簿給与明細賃金台帳)で問題ないはずですよ。

御社は社労士の先生と契約していますか?
よく確認してみてください。



> お世話になっております。
> 質問させていただきます。
>
> 約20年間勤めたパートさんが会社をやめたので、
> 離職票を作り、最新の雇用契約書を持って職安へ行きました。
> すると、勤めた20年間分、すべての雇用契約書が必要と言われ、喪失処理をしてもらえませんでした。
> 最近10年間くらいの雇用契約書は保管してあるのですが、
> 10年~20年前くらいの雇用契約書が見当たりません。
> 総務担当者も変わっていますので、分かる者もおりません。
>
> このような場合、どうしたらよいでしょうか。
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 20年勤めたパート社員の契約書について

◆ 約20年間勤めたパートさんが会社をやめたので、離職票を作り、最新の雇用契約書を持って職安へ行きました。
  すると、勤めた20年間分、すべての雇用契約書が必要と言われ、喪失処理をしてもらえませんでした。最近10年間くらいの雇用契約書は保管してあるのですが、10年~20年前くらいの雇用契約書が見当たりません。>
  このような場合、どうしたらよいでしょうか。


● MASA-YAN さんのアドバイスと同意見です。
  付言するならば、離職理由を確認するため、直近の3年間分までを求めることはあり得ます。離職理由が「契約期間満了」の場合は、契約書と照合します。雇用契約の最長は労働基準法で3年が限度ですから、3年前のものを見る必要があるのです。
● その他、離職理由に不審を持たれた場合、契約上の労働条件(日時・賃金など)が離職票記載内容と照合することもあると思われます。
● 20年前などと言う常識外れのことを職安職員が言い、かつ、それが離職票不交付(資格喪失届不受理)という職務権限行使に結びつくとは考えにくいことです。
  社会保険労務士に一任するか、もう一度提出し、もし同様のことを職員が言うならば「法律根拠を示せ。○法○条という根拠条文を示せ」と言って下さい。
  その根拠が示されず、なおも前言を繰り返すならば、法に基づき不服申立をする旨をその場で告げ、応対した係員のフルネームを確認して下さい。
● 雇用保険法 抜粋
(確認)第九条
  厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
不服申立て)第六十九条
  第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
    社会保険労務士 日高 貢

Re: 20年勤めたパート社員の契約書について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月23日 15:33

具体的な行動は日高先生のお答えのとおりです。
元職安勤務の経験から付け加えさせていただきます。
対応した職員が手続き自体を熟知しているとは限りません(他の役所も同様)。
採用したての若いチンピラ(勉強してないという意味で)を保険担当に据えることが多く、行政手引きを鵜呑み(例:期間満了では雇用契約書の提示を求める)に回答することが非常に多いです。また、行政手引きが根拠であっても役所内部を統制するのみで、これのみを以って不確認行為をなすことは不適切です。
再訪の際、もし同じ担当者であれば上司(係長等)の対応を求め、質問してみて下さい。それでもダメなら粛々と法に基づいて行動を起こすのみです。

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