相談の広場
単純な質問ですいません。
雇用保険の基本手当を受けるのに離職日前2年間に
12月以上被保険者期間が必要で、これは基本手当を
1日も受けなければ他の会社の分も合算できるとのこと
ですが、実際どういうタイミングであれば合算できるのしょうか?
例えば
①求職の申し込みをする前
②求職の申し込みをして待機期間を満了する前
③実際に基本手当を受ける前
よくわかってないのでどなたか教えて下さい。
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◆ 雇用保険の基本手当を受けるのに離職日前2年間に12月以上被保険者期間が必要で、これは基本手当を1日も受けなければ他の会社の分も合算できるとのことですが、実際どういうタイミングであれば合算できるのしょうか?
例えば
①求職の申し込みをする前
②求職の申し込みをして待機期間を満了する前
③実際に基本手当を受ける前
● 前の事業所を離職した日と、次の事業所に就職した日の間隔が1年を超えた場合は「合算」できません。1年以内であれば職安は職務権限により合算します。
この離職とは、雇用保険被保険者資格喪失日付を言います。就職とは雇用保険被保険者資格取得日付を言います。
例えば、前職の喪失日付が19年9月25日であれば、次職の取得日が20年9月24日が限度です。9月25日取得であれば1年を1日超えているので合算できません。
● 前後合算については、求職申し込み、待期期間満了、基本手当受給などの日との関係はありません。また、前職・次職の期間の長短は問いません。
ただしご質問にもあるように、基本手当や再就職手当などを受給していれば合算できません。
社会保険労務士 日高 貢
僭越ですが、横から失礼します。
> ● 前後合算については、求職申し込み、待期期間満了、基本手当受給などの日との関係はありません。また、前職・次職の期間の長短は問いません。
> ただしご質問にもあるように、基本手当や再就職手当などを受給していれば合算できません。
基本手当や再就職手当を受給していなくても、求職の申し込みを行い、受給資格を取得すれば、それに係る期間は通算されません。
雇用保険法第十四条
2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
> 僭越ですが、横から失礼します。
>
> > ● 前後合算については、求職申し込み、待期期間満了、基本手当受給などの日との関係はありません。また、前職・次職の期間の長短は問いません。
> > ただしご質問にもあるように、基本手当や再就職手当などを受給していれば合算できません。
>
> 基本手当や再就職手当を受給していなくても、求職の申し込みを行い、受給資格を取得すれば、それに係る期間は通算されません。
>
> 雇用保険法第十四条
> 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
> 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
● グレゴリオ さん ご注意頂きありがとうございました。
私が書いた趣旨は「A社退職により雇用保険被保険者資格喪失後、1年未満の間に、B社に就職し資格取得した場合であっても、その期間中にA社資格喪失による基本手当や就職促進給付などを1日分たりとも受給して居れば、A社とB社の期間を合算できない。空白期間が1年を超える場合も合算できない。」という意味です。
付言すれば「A社を資格喪失により、職安へ求職手続をしたり、受給資格を得ただけの場合は、合算する。」と言うことです。
貴方のご注意と異なるニュアンスがあり、質問者の意図と食い違っていはしないかと気にしています。このことに付き、職安で確認されたでしょうか。
貴意につき私の誤解があればお教え下さい。
社会保険労務士 日高 貢
専門家である社会保険労務士の方の書き込みと相違することを書くことについて、素人としては躊躇しますが、実は私、今年の社会保険労務士試験を受験し発表待ちの者で、かつ9月まで雇用保険求職者給付を受給しておりました。
>「A社を資格喪失により、職安へ求職手続をしたり、受給資格を得ただけの場合は、合算する。」と言うことです。
事例に従ってご説明します。
A社を退社して1年以内にB社にて被保険者資格を取得した場合、雇用保険法第14条第2項の1に照らしますと、
「最後に被保険者となつた日前に」=B社にて被保険者となった日前になります
「当該被保険者が受給資格(中略)を取得したことがある場合には」=A社を退職後、B社にて被保険者になる前に受給資格を取得したことがあれば、ということになります。
ここには「受給資格を取得」とあり、基本手当その他の支給を受けたかどうかは問題とされていません。
「受給資格の取得」がいつの時点になるかは、ハローワークの資料では、
「求職の申し込みを行い、受給要件を満たしていることを家訓した上で受給資格の決定を行います」
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b
となっていますので、基本的には求職の申し込みを行えば受給資格を取得することになろうかと思います。
ただしこの内容について、直接ハローワークに確認した訳ではありません。受験のために雇用保険法について学習した中で、参考書等に明記されている内容でした。
なお、基本給付等の支給を受けると「算定基礎期間の通算」がされなくなりますが、こちらは同法第二十二条第三項の2の規定になります。こちらとの混同がございませんでしょう
か?
◆ 再度確認させて下さい。
日高様のご回答ですと、求職の申込をしていても、基本手当等を1日分でも受けなければ被保険者期間は合算できるというふうに読めるのですが、解釈はそれでよいでしょうか?
実務では、そのように取り扱われているのでしょうか?
● 他の方のアドバイスと異なることを、前回申し上げたと解釈されたかと思います。その方が言っておられること自体は間違っていません。雇用保険法もそのように書いてあります。
しかし、貴方が知りたい問題とは違う部分を言っておられると思います。敢えて失礼な言い方をすれば「的はずれ」の回答ではないかと思います。
だが私も勘違いしているのかと思いますので、貴方が知りたいことは次のことではなかったか、まず確認して下さい。
● 貴方が知りたいこと。A社を資格喪失し、それにより①職安へ求職申し込みした。②雇用保険基本手当受給資格を得た。③しかし1日分も受給しないまま④A社を資格喪失した日から1年未満の日にB社で資格取得し勤務した。
この場合A社とB社の両社の被保険者期間は通算(合算)されるのか。
それとも①の求職申し込みしたこと、あるいは、②の受給資格を得たことのため、A社期間とB社期間は通算(合算)されないのか、を知りたいのではないでしょうか。
● このケースでは、職安係員が正しくコンピュータ操作をすれば、機械が自動的に通算します。受給資格を○月○日に最長○日分を得、待期期間は○月○日満了、離職事由による給付制限があれば○月○日まで、などの記録も係員は読み取ることができるようです。その旨を10月23日、広島職安係員から電話で聞きました。
● 質問趣旨を私が取り違えていないのであれば「通算できます」としか申し上げようがありません。
雇用保険法はホンネのところ解りにくい法律です。労働基準法の方がヨッポド理解しやすいのは定評があります。
● ご質問の肝心部分は、B社を離職した後の給付可能日数が長くなるのか否かと言うことではないでしょうか。
● 雇用保険法 抜粋
(所定給付日数)第二十二条
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日(以下第三号まで略)
2 (就職困難者に関する部分なので略)
3 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
4 (略)
● とても読みにくいと思いますが、第3項の()の中と、それに続く第一号と第二号、特に第二号の「基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者」の前後を含めご理解下さい。
● 通算できれば有利になるケースが多くなります。求職申し込みし、受給資格を得ても、転職先を探し、適職があればそこ(B社)へ就職することは良いことです。でも在職中に死亡しない限り、B社を何年か後には離職するのが普通です。そのとき前職AとBの両期間を通算することは、国の労働政策としてあるべき姿です。通算しないのであれば、本気で転職先を探す人は大幅に減少します。
● 法律はどこかで線引きしなければ作成できません。しかし、社会の多くの支持を得なければなりません。
求職申し込みした、受給資格を得た、貰ってないのに、そのような人に「通算しない」のは「雇用安定」のためでなく「失業安定」のための雇用保険制度だと言うことになります。
● 他の方のアドバイス登場がないので、私の独りよがりになってしまったかと思います。疑問があればお近くの社会保険労務士か職安へ電話でお尋ねください。セカンドオピニオンと言うことがあります。
社会保険労務士 日高 貢
◆ 実は私、今年の社会保険労務士試験を受験し発表待ちの者で、かつ9月まで雇用保険求職者給付を受給しておりました。
●グレゴリオ さん
貴方が再度寄稿されたことを知らないで、せっせとハッチャンさんへの拙文に汗を流していました。
そこでも触れているように、雇用保険法はものすごく素人泣かせの迷文?です。仰るとおり、ある部分を取り上げれば「混同」しているかも知れません。そのためハッチャンさんを困惑に陥れているのではないかと心配しています。
雇用保険法だけを読んでいたのでは社会保険労務士の仕事は何もできません。かく言う私も「総務の森」へ書くために、改めて法文をめくっている始末です。
法文より先に、まず本件の場合、職安で貰った「雇用保険の実務」(無料)を読みます。この方が分かり易いからです。実務に即しています。それには細部が省略されていることが多いので、次いで第一法規の「労働・社会保険事務手続」(底本1万円余、年間追録約1万円)を読みます。それで解らなければ職安へ本名を名乗って電話で聞きます。顔なじみの職員が「11年やってて、まだ解ってないの?」と冷やかしてくれます。自分でパソコンに入れているファイル検索して、類似を探すこともします。
学習時代にこんなことをしてはいけません。徹底的に法令一点張りでなければ合格しません。何度も何度も丸暗記です。それと主催者には悪いけど「総務の森」は学習の妨げになります。実務と試験は別物だと割り切るべきです。合格したら法令は脇へ退けて、実務の垢を身に着けなければ、食っていけません。
雇用保険取得届は、取得日の翌月10日までにする、なんちゃって、と笑い飛ばし、3か月後に堂々とやる社会保険労務士はゴマンと居ます。笑ってそれを係員は受け取るのです。そんな世界の「困った相談」、世俗に塗れた会社の反社会的思想で「総務の森」は埋め尽くされて居るではありませんか。
貴方が合格発表待ちだとのことなので、つまらぬことを書きました。気を悪くされたかと思いますが、学習中はとかく「木を見て森を見ず」になりやすいと思います。
仕事を通じて10年以上教えて下さった税理士に「日高君、法文を覚えるよりもその法律の立法の目的をまず正確につかみなさい。そうすれば全体像が見えてくる。少々は間違っていても、世間(官庁も)は君の思いを受け入れてくれるよ」と諭されました。実務の世界では大切なことであり、翻ってみるとそれは正しい法律解釈に結びつくことが多いのです。枝葉末節に囚われることは危険とも言えるようです。
妄言多謝
社会保険労務士 日高 貢
日高先生、アドバイスはありがたく拝聴いたします。
正確なところはハローワークにて確認すべきかと思いますが、本日は土曜日のため月曜まで確認できないと思われます。
ただ質問主の八チャン氏が最初から書かれていることは、
2008年10月22日 22:22
>雇用保険の基本手当を受けるのに離職日前2年間に
>12月以上被保険者期間が必要で、これは基本手当を
>1日も受けなければ他の会社の分も合算できるとのこと
>ですが、実際どういうタイミングであれば合算できるのし
ょうか?
2008年10月24日 17:37
>日高様のご回答ですと、求職の申込をしていても、基本手当等を1日分でも受けなければ被保険者期間は合算できるというふうに読めるのですが、解釈はそれでよいでしょうか?
いずれも「被保険者期間」について尋ねられているのであり、「算定基礎期間」についてではありません。
たしかに法律はその条文だけ見ていては解釈を誤ることもあり、政令、規則、通達など関連するもの及び実際の行政窓口での判断解釈などを仰がねば実務は成り立たないこと重々処置していますが、根本となる雇用保険法では、
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、・・・
(所定給付日数)
第二十二条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、・・・
となっております。八チャン氏が求められておられるのはどちらの条分が規定することでしょうか?
◆ 八チャン氏が求められておられるのはどちらの条分が規定することでしょうか?
● はっちゃんさんが求めて居られるのは、どちらの「条文」でもないと理解しています。氏が求め、知りたいのは「条文」ではなく、合算できるか否かの結論でしょう。
それは何のためでしょうか。主目的を正しく読み取るのはこのページでは困難な場合も多くありますが、設問の主意を取り違えると、貴方を含めみんなが混乱するばかりです。
真っ向から反撃するようで恐縮ですが、条文に拘っているのはグレゴリオさんだけでしょう。
● 「総務の森」の設問は、会社の労務担当者あるいは労働者の、切実で実際発生している個々の具体的な案件に付いてのものであり、グレゴリオさんのように学習のためや、試験問題への解説を求めているものではないとの前提で拙文を苦心しています。
氏は前者の立場、グレゴリオさんは後者の立場であるとの、独断と偏見に基づいて居ります。
● その立場からみたとき、貴方の言われるように、氏は「被保険者期間」を知りたいのでしょうか?。そうではなく「B社離職後の給付可能日数の長短に関わるので、A社とB社の勤務期間を合算できるか否かを知りたい」のであると解釈してアドバイスしました。
貴方はその点、氏の設問主意・目的がどこにあるとお考えですか。
● 私自身が設問者の意図を完全に把握しているとの自信を持ち得ません。だから私の前回までのアドバイスの中で設問者にそれを確認して欲しい旨を言っているのです。その上で、私なりに設問主意を理解し、前回までのアドバイスをしました。
● 「総務の森」企画者の意図は評価しますが、このようにメールでのやりとりは表現が難しく、対話者の主意を把握しにくいので、本当の意味で適切なアドバイスは至難の業です。
● 烏滸がましいが「専門家」を名乗るからには、いい加減な推測や、間違いを含む可能性のある経験談だけでは書けません。失礼を顧みず敢えて申し上げれば「・・・と思うよ」「・・・でも良いのじゃないの」「うちでは・・・しているよ」と言った根拠薄弱な無責任と思えるようなことは書けません。
それを書いたために「総務の森」で激しく難詰されたこともあります。「そんなことを言って設問者が失職したら、日高は責任を取るのか」とまで言われました。
今回の場合でも同様のことが言えます。設問主意の取り違えから、設問者がB社を安易に離職するならば、損害を受けられる可能性無しとはしません。
このようなことが、専門家のアドバイスが、一般の方に比べ極めて少ない一因です。だから私は氏名を書き、本当は電話で聞いて欲しいのです。
● 貴方は「学究者」らしく設問者の言葉を厳格に捉え探求しようとされておられるようで、その結果、日高のアドバイスは「設問から外れている」旨を言われています。
私は、設問者が書かれた文言の枝葉を厳格に捉えることによりアドバイスすることが、常に適切妥当であるとは考えていません。それよりも、その設問主意・目的に従ったアドバイスをすべきであると心がけています。
設問者は、法律上の文言を正確な理解の上で書いておられるとは限らない、との前提に立っています。意図する目的が先行し、誤った文言を使うことも多々あり得る、とさえ思っています。
● 極端な言い方をすれば、設問者にとっては条文などはどうでも良いことだと思っています。私も日常社会保険労務士業務を行うに際し、条文を読むことはほとんど無いと前回も申しています。
だが、職安に限らず、官庁と論争するとき「根拠条文を示せ」と言い、それより前に自分でも条文を確かめ、理論武装してからチャンバラに望んでいます。
望む結果を得るためには、何が必要で何をしてはいけないか、それだけと言っても過言ではありまっせん。氏も、そうであると思いアドバイスしました。
● なお、窓口指導や行政解釈などは、あくまでも法に基づくものです。職安勤務経験のある(顕名で)某社会保険労務士が、私の寄稿に関連し「新人の職安職員が間違いをやることもある」と述べておられます。それは有ってはならないことなのです。しかし、現実には官庁職員が日常的に誤ちを犯しています。だから「根拠条文」なのです。
● 常に「立法の目的を理解した上」で考えなければ、鼻先だけ撫でて象の全体像を掴めない俚諺に、自らを陥れる危険性があります。
その意味で貴方の再質問にはお答えしません。なお、これについてなお私と討論なさりたければ、電話をおかけ下さい。このページではこれ以上ご勘弁下さい。
氏の意図とは離れつつあるように思います。学習のためなど貴方の利益のためであれば、職安や受験塾で知識を得て下さい。
電話082-922-6616 社会保険労務士 日高 貢
#これは質問主であるハッチャン氏のために書くもので、日高先生との議論のためでも、ましてや私個人の学習や興味のためでもありません。
#日高先生が一方的に討論を拒否されていますので、私としましても、本書き込みに対する討論はお受けいたしかねます。
#ハローワーク等に直接聞くことができない方などのためにこの場が利用されていると思います。
#そういう方たち、また検索エンジン等でたどりつかれた方たちのために、現時点での正しい回答を残しておきたいと思います。
本日、ハローワークに確認して教えていただきました。
> 雇用保険の基本手当を受けるのに離職日前2年間に
> 12月以上被保険者期間が必要で、これは基本手当を
> 1日も受けなければ他の会社の分も合算できるとのこと
> ですが、実際どういうタイミングであれば合算できるのしょうか?
> 例えば
> ①求職の申し込みをする前
> ②求職の申し込みをして待機期間を満了する前
> ③実際に基本手当を受ける前
被保険者期間の通算は、雇用保険法第14条の規定通り、受給資格等を取得すると、基本手当等の支給の有無にかかわらず通算されないとのことです。
ただし、求職の申し込みをしても、7日の待機期間満了前に次の就職が決まったような場合は、求職の申し込み自体、なかったこととする取り扱いをされるそうで、受給資格の取得とはならないため、通算できることになります。
従いましてご質問のケースでいえば、
> ①求職の申し込みをする前
> ②求職の申し込みをして待機期間を満了する前
であれば通算されますが、受給資格決定後の
> ③実際に基本手当を受ける前
では通算されないことになります。
ハローワークの方が言われたわかりやすい表現ですが、「通算して12か月分以上の(被保険者期間がある)離職票を持っていないと手続きできません」とのことでした。
なお、日高先生が解説されております給付日数算定のための算定基礎期間については、ご説明の通り、前職との間が1年未満で、その間で受給資格取得後であっても、基本手当等の給付を受けていなければ通算されます。
ただ算定基礎期間が通算されたとしても、被保険者期間が通算されなければ受給資格がありませんので、基本手当等は支給されません。後の被保険者期間で受給資格を満足するようになれば意味を持ちますが。
グレゴリオさん こんにちは。
げんたと言います。
以前は良く投稿なさっているのを拝見し、いつも勉強させて頂いていました。
社労士受験の話も以前少し記述されていたような記憶がありますが、無事合格
なさっている事を陰ながらお祈りしております。
さて、本スレの問題ですが、わざわざ職安に確認して頂き、閲覧者の一つとして
お礼申し上げます。
実際、私が職安に確認しに行こうにも今回の件、何をどういう風に聞けば真意が
伝わるか、今回の要点をまとめて確認できたか疑問でしたので(笑)、非常に
助かりました。
スレ主ではないですが、総務に携わる閲覧者の一人として新しい知識が吸収でき、
非常に感謝しております。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
げんたさん、コメントありがとうございます。励みになります。
>無事合格なさっている事を陰ながらお祈りしております。
ありがとうございます。一応自己採点ではラインに達しているようなのですが、正式発表までは・・・(@_@;)ドキドキドキ
>さて、本スレの問題ですが、わざわざ職安に確認して頂き、閲覧者の一つとしてお礼申し上げます。
先月まで通っていましたので、敷居が低くて(^_^;)聞きやすかったもので。
>今後とも宜しくお願い申し上げます。
こちらこそ、よろしくお願いします。
実は総務勤務の経験はないものですから実務には疎くて、私こそ皆さんの書き込みで勉強させていただいているところです。
【ご注意】
本掲示板システムの関係で、最終的な回答の書き込みが上から3番目になっております。ご覧になられれます方、ご注意ください。
グレゴリオさん
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
たぶん私の質問の仕方がわるかったからでしょう。
グレゴリオさんと日高先生のような専門家の方には、
質問の意味が分かりにくかったことと思います。
訳が分からないまま質問しておりますので、質問自体も
訳が分からなくなってしまいます。
そんな中で、わざわざ職安までご足労いただき、ご回答
頂いたことを心より感謝しております。
私自身が、不明だった点については、被保険者期間の合算についてでしたので、最後のグレゴリオさんのご回答で確認できました。
本当は、自分自身で職安に聞けばよかったことだったのかも
しれませんね。
お二人には、この件以外にも雇用保険のことについて、教えていただきました。
ぜひ、今後ともご教授頂きたいことが沢山ございますので
宜しくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。
グレゴリオさんの合格をお祈り申し上げます。
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