相談の広場
最終更新日:2008年10月22日 12:24
従業員に社内貸付をしました。
金利は1%以上にしました。
この時、従業員から受ける利息は受取利息として経理処理して良いのか?
もしくは、雑収入にするのか?
どちらにすればいいのでしょうか?
また、理由も教えてください。
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> ご回答ありがとうございました。
>
> 私も受取利息で良いと思ったのですが、税務署の見解では雑収入が適当ではないか?と、言われました。
>
> ここで疑問が沸き、なぜ、税務署は雑収入と言ったのでしょうか?
>
(回答)
確信はないのですが、ここが俗に言う税務会計(税処理を考えた会計)と企業会計の違いだと思います。
税務署の基準は、銀行などから貰う利息のように、入金時に税金を引かれる利息は「受取利息」(法人税申告書の別表6(1)に記載される利息です。)、それ以外の社内貸付金などの利息は「雑収入」ということだと思います。
一方、企業会計の基準は、どちらも貸付金から生じる利息なので「受取利息」になります。
個人的な考えでは、決算書(会社が処理する科目)は「受取利息」で、申告書を作成する段階で別表6(1)の中から抜くのが正しいと思います。
しかし、実務の便宜性を考えると税務署の基準に従い、「雑収入」の方がいいと思います。
御社で基準を明確にして、統一した処理をしていけば、良いと思いますが、税理士先生などに相談すると多分「雑収入」と言うと思います。(実は弊社も雑収入で処理しています。しかし、私の考えは受取利息なのでそう回答しました。ちょっとまずかったですね。反省します。)
> また、受取利息で仕分けすると、課税扱いになると思うのですが、相手が従業員と個人なので非課税扱いになるような気がします。
(回答)
どちらの科目を使うにしても、消費税は「非課税」になると思います。
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