相談の広場
どなたか、お教え下さる様お願い致します。
会社法363条1項に「業務を執行」する取締役が定められ、2項でこれらの者が自己の「職務の執行」の状況を報告しなければならないとあります。363条2項の「職務の執行の状況」は何を報告すればいいのか理解できません。分かりやすく解説いただけませんでしょうか?
また、議事録の雛型がどがあれば助かります。
宜しくお願い致します。
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著者 しろてん さんへ
ご回答を有難うございました。
弊社では、営業報告事項として毎月の進捗・状況報告
を行っており、「決議事項」とは別に「報告事項」として
> 取締役は担当業務の監督・管理が主な業務になります。
> 報告事項としては、会社全体に影響を与える可能性の高い事項を中心に
> ・担当業務での大きなトピックス
> ・大型プロジェクトの進行状況
> ・大きなトラブルやその対応状況など
について、会話・議論は常々開催しております。
であれば、議事録には「報告事項」として営業進捗・営業状況として題目を記載し、
著者しろてんさんが記載の項目を箇条書きに要点のみを記し、併せて決定した事項について「決議事項」として判りやすく標記するだけで宜しいのでしょうか?
営業報告などは毎月開催して報告している内容も議事録に
標記しておくと言うことなのですね。
有難うございました。
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