相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社法363条2項に関するご質問

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2008年10月24日 15:45

どなたか、お教え下さる様お願い致します。

会社法363条1項に「業務を執行」する取締役が定められ、2項でこれらの者が自己の「職務の執行」の状況を報告しなければならないとあります。363条2項の「職務の執行の状況」は何を報告すればいいのか理解できません。分かりやすく解説いただけませんでしょうか?

また、議事録の雛型がどがあれば助かります。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 会社法363条2項に関するご質問

素人さん さん、こんにちは。

取締役は担当業務の監督・管理が主な業務になります。
報告事項としては、会社全体に影響を与える可能性の高い事項を中心に
 ・担当業務での大きなトピックス
 ・大型プロジェクトの進行状況
 ・大きなトラブルやその対応状況など
が考えられます。

議事録の雛型は持っていませんが、議論のポイントと、報告事項、決定事項を記録すればよいと思います。

参考まで。

Re: 会社法363条2項に関するご質問

著者ずぶの素人さん

2008年10月25日 14:16

著者 しろてん さんへ

ご回答を有難うございました。
弊社では、営業報告事項として毎月の進捗・状況報告
を行っており、「決議事項」とは別に「報告事項」として

> 取締役は担当業務の監督・管理が主な業務になります。
> 報告事項としては、会社全体に影響を与える可能性の高い事項を中心に
>  ・担当業務での大きなトピックス
>  ・大型プロジェクトの進行状況
>  ・大きなトラブルやその対応状況など

について、会話・議論は常々開催しております。

であれば、議事録には「報告事項」として営業進捗・営業状況として題目を記載し、
著者しろてんさんが記載の項目を箇条書きに要点のみを記し、併せて決定した事項について「決議事項」として判りやすく標記するだけで宜しいのでしょうか?

営業報告などは毎月開催して報告している内容も議事録に
標記しておくと言うことなのですね。
有難うございました。

Re: 会社法363条2項に関するご質問

素人さん さん、こんにちは。

問題の本質は「取締役は、職務の執行の状況を取締役会で報告しているか?」だと思います。

これが議事録で読み取れれば問題なく、その記載の濃淡はあまり問われていないと思います。

ですので、要点のみで、報告したことを記載すればよいと思います。


また、決定事項で反対した人や反対意見については、きちんと記載すべきだと思います。

(例えばですが、事業が失敗した責任を株主から問われた時に、誰が反対したかという情報は株主にとって必要な情報となるからです。)

参考まで。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP