相談の広場
最終更新日:2008年10月29日 15:12
お久しぶりです。kenraitan2です。
先日、納得が出来ない事がありましたので、専門家の方に
ご教授頂きたく投稿させて頂きます。
< 突然ですが本題です >
月曜~金曜まで5日間の8時間労働=合計40時間
同週の土曜日に8時間の振替出勤し、その振替休日を翌週
の月曜日に取得させていました。
①勤務シフトは事前に作成し従業員は周知していた。
②変則労働等、必要書類は全て地元の労基に提出していた。
にも関わらず、同週40時間以上超過した労働時間に対して
は全て割増賃金を支払う義務がある、振休は同週内に必要と、
労基から是正勧告を受けました。
納得できず地元の社労士に相談したところ、弊社の考えは
正しく違反はしていない…とのアドバイスを頂きました。
社労士に相談した事は伏せて、上記①②を再度、労基へ説
明したのですが聞き入れてもらえませんでした。
結局、ある期間を遡って支払いを命じられたので、指示に
従う事になったのですが、法律的にはどうなのか?労基が
指示する事は100%正しいのか?社労士に相談した事実を
伝えて覆す事は可能なのか?どうしてよいか判りません。
何かトラブルにならない様な対処はありませんでしょうか?
スポンサーリンク
kenraitan2様
はじめまして。
地元社労士の先生にもご相談されても、違法性はないとのことで、大変憤慨されていらっしゃるご様子心中お察し申し上げます。
また、私は、専門家と言う程のものではありませんが、コメントさせて頂くご無礼お許しください。(一応社労士有資格者です。登録はしていません。)
初めに、今回是正勧告を受けられたとのご様子ですが、恐らく労働基準監督官は、この通達を根拠にした可能性が高いと思われます。
「就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が一過間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。」(昭和22.11.27.基発401号 昭和63.3.14.基発150号)
上記通達を根拠として、労働基準監督官は是正勧告をされた可能性が高いと思われます。
従いまして、振り替え休日を翌週の月曜日ではなく、同じ週例えば、金曜日に振り替え休日としていれば、結果は変わってきたのではないかと思います。
次に是正勧告を不服とする場合の対応措置ですが、是正勧告の内容に何らかの行政側のミスがあり、その是正勧告に従ったがゆえに損害が生じた場合は、国家賠償請求訴訟を提起することが出来ます。
また、適法に行なわれた是正勧告であっても、その是正勧告に従ったがゆえに「財産上の損害」が生じた場合は、損失補償請求訴訟を提起することが出来ます。
ただ、残業代の未払い分を遡及して支払っても「財産上の損害」には当たらないとされているようです。そして、この辺の範疇は、行政書士の先生が詳しいと思いますので、行政書士の先生にもご相談されてはいかがでしょうか?
いずれにしても、一旦下された是正勧告を覆すのは、大変な労作業になると思われますので、今後の対応として、労働時間に詳しい社労士の先生にご相談されて、今後の対応をご検討された方が良いかと思います。
kenraitan2 様
横から失礼します。
是正勧告に対し、御社の見解に関し、是正報告を行ったのでしょうか?
労基署の勧告に対し、必ず是正報告を実施することになって
いるのではないでしょうか?それも、聞き入れてもらえなか
ったのでしょうか?
あまりにも一方的すぎるのではないかと思います。
監督官の上席の方ともお話できないものなのでしょうか?
> 返信、アドバイス有り難うございました。
> 請求までは考えておりませんが、支払った後の対策として
> は、同週の振休で管理をしていきます。
> ただ、すっきりしない部分があるのも事実ですので、専門
> に相談する事にしました。
> 今後ともよろしくお願い致します。
kenraitan2 様
こんばんは
たぶん、皆様がおっしゃっているように、1ヶ月単位の変形
労働時間性であっても、1週単位の労働時間を40時間と決
めてしまっているのでは、ないでしょうか?
そのために、労基署の見解がそのようなものになっているのかもしれません。
ただ、顧問社労士の先生がいるのであれば、労基署までご同
行頂き、再度、ご確認をされるのも手かと思います。
そのほうが、うやむやにならず、是正勧告を受け入れるにし
ても、すっきりするのではないでしょうか?
今後のためにも、はっきりと見解をお伺いして、納得いくま
で、話をすべきことかと思います。
こんなことしか言えず申し訳ございません。
> HASSY様
>
> 返信有り難うございます。
> 詳細をご説明しますと、弊社に訪問して調査した結果、
> 本件が発覚し、是正勧告を受けました。
> 是正報告書の回答期日まで時間があったので、社労士
> に相談した見解を(伏せて)労基お話に行きました。
> それで聞き入れてもらえなかったのです。
> 何と、弊社訪問した方とお話を聞いてくれた方は同一
> 人物で、監督署長でした…(笑えない状況ですね。)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]