相談の広場
初めて投稿させていただきます。現在、基本給+諸手当といった賃金体系ですが、今度、基本給+歩合給へ変更しようと検討中です。現場作業を行う会社で、営業職ではないのですが、業務に並と難易度があるため、業務にランクをつけ、そのランクごと賃金単価も明示し、頑張った人は頑張っただけ歩合給として支給する、といった感じです。変更に当たり、従業員の了解はある程度得ているのですが、気になる点は、会社側はその歩合給に時間外や休日労働も含む(つまり割増賃金は改めて支払いしない)といった意向なんです。歩合給に時間外や休日労働分も含めるとして、割増賃金を支払わないのは違法のように思えるのですが、いかがでしょうか?また現場作業で歩合給を導入する際、注意する点等ありましたら教えてください。
何卒宜しくご指導御願いいたします。
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基本給が最低賃金を上回り、かつ、就業規則にその歩合給は時間外手当と休出手当を含むことを明示していれば、可能です。
ただし、実際に行った時間外労働や休出時間で計算した割増賃金の額が、その歩合給より高ければ、その差額を支給する旨、就業規則にうたっておかなければなりません。
現場作業における歩合給導入は、評価基準をなににするかが難しい点です。その評価基準を明確にし、納得性の得られえるものにし社内に公開しておかなければなりません。社外営業のように単独で業務を行うわけでなないですから、やたら競争心をあおるような個人成果中心ではなく、チームでお互いに協力しまがら仕事をする職場では、個人の業績よりもチームとしての成績を評価基準にするのがいいと思います。
私見としましては、歩合給のように毎月給与を変動させるやりかたではなく、賞与でメリハリをつける方法がいいように思います。給与はたいてい生活資金で消えてしまいますので、変動すれば生活が不安定になります。
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