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株主総会の報告書は作成義務はあるか?

最終更新日:2008年11月05日 13:40

こんにちは。
いつも拝見させていただき勉強させていただいています。

総務担当になり、2年弱になりますが手探り状態でやっております。

今回お聞きしたいのは『株主総会の報告書は作成義務があるのでしょうか?』ということです。

報告書自体も何を意味し、記載するのかよくわからないのですがどなたかわかるかた初心者でもわかるようお教えいただければ幸いです。

宜しくお願いします。

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Re: 株主総会の報告書は作成義務はあるか?

著者トラきちさん

2008年11月05日 17:18

fukuroさん、こんにちは。

 株主総会の報告書とは、一般に言うビジネスレポートや事業報告書のことを指されておられるのでしょうが、これは法的には作成義務はありません。

 会社法で義務付けられているのは、招集通知の添付書類とされている事業報告、計算書類、連結計算書類、参考書類などで、総会後の決議通知についても法的な義務はありません。

 ただ、単元株制度をとっている会社では、単元未満株主には招集通知が送られないこともあって、決議通知とビジネスレポート(事業報告書)を送ることが通例となっています。

 したがって内容は各社の任意により、社長インタビューや事業に関連した読み物など、最近はとくにバラエティに富んでいると思います。また、グラフや写真の活用など、ビジュアル化も最近の流れですね。

 ホームページで公開している会社も多いので、それらを参考にして決められてはいかがですか?

Re: 株主総会の報告書は作成義務はあるか?

fukuroさん、こんにちは。

株主総会の報告書は必要ありませんが、議事録は作成する必要があります。

株主総会の議事録は、会社法318条第1項で作成義務が規定されています。

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 」

また内容については、会社法施行規則第72条第3項に規定されています。

株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.株主総会が開催された日時及び場所
  (当該場所に存しない取締役執行役会計参与監査役
   会計監査人又は株主株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2.株主総会の議事の経過の要領及びその結果
3.次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
4.株主総会に出席した取締役執行役会計参与監査役又は会計監査人の氏名又は名称
5.株主総会議長が存するときは、議長の氏名
6.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名



参考まで。

Re: 株主総会の報告書は作成義務はあるか?

トラきちさん、しろてんさん

ご回答ありがとうございました。

参考になりました。
法務省に聞いても明確な答えが返ってこなかったので
困っておりましたが助かりました。
議事録は作成済みなので今回は報告書は作成しません。

ありがとうございました。

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