ひろむむ様
hakotan2と申します。
取引先の運動会等に御社の社員が参加する費用は、福利厚生費でよいと思います。親会社、子会社等の親睦を深めるためのリクリエーションではないのでしょうか。
そういう目的でしたら「福利厚生費」でよろしいのではないでしょうか。
その協賛金が、何の算出根拠もなく、金一封的なものであれば「交際費」で処理すべきと考えます。
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参考
交際費・リベート等の税務と会計 森田政夫先生著 清文社
「取引先の運動会等に当社が参加する場合の費用は、福利厚生費でよい」