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労務管理

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傷病手当金の受給範囲について

著者 wildcat さん

最終更新日:2008年11月10日 18:45

8月~1ヶ月程ケガによる入院しました。その後、リハビリも兼ねて短時間で出勤した場合、それ以外の欠勤日は受給できるのでしょうか?また、短時間の場合、その分は時給として賃金がありますが、標準報酬日額より少ない賃金です。欠勤ではないので、短時間の日は受給対象外なのでしょうか?
完全復帰は、11月1日からです。

宜しくお願い致します。

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Re: 傷病手当金の受給範囲について

著者労務オフィスやまもとさん (専門家)

2008年11月11日 11:40

傷病手当金が支給されるには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

①療養のため休業であること
労務に服することができないこと
③継続した3日間の待期が完成していること

ご相談の内容からして、②の要件が問題となります。

1)リハビリも兼ねて短時間で出勤した場合、それ以外の欠勤日は受給できるのでしょうか?

完全復帰日については、医師とご相談の上にお決めになられたものと思います。そうであれば、②の要件の通り復帰日までは「労務に服することはできない」期間であり、欠勤日には受給が可能です。

2)短時間の場合、その分は時給として賃金がありますが、標準報酬日額より少ない賃金です。欠勤ではないので、短時間の日は受給対象外なのでしょうか?

リハビリを兼ねて、療養前と同じ業務を短時間であれ出勤して行うということは、②の要件「労務に服することはできない」とはみなされません。したがって、受給対象外となります。

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(2件中)

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