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整理解雇について

著者 山口さん さん

最終更新日:2008年11月14日 09:13

全員で3人の小さな会社なのですが、この度経営危機にあたり、従業員整理解雇しなければならくなってしまいました。4要件を満たし、本人に通達、理解もしてもらいました。教えていただきたいのですが、ハローワーク等の手続きの決まりごとをご教示いただければありがたいのですが。
具体的には、
ハローワークには
雇用保険被保険者離職証明書をいつの段階で出すのか?(解雇予告の30日後?)
11月14日に予告していつまで働いてもらえる(12/14?)のか?対価は12月14日までの日払いでいいのか?
分からない事ばかりで、しかも素人のようなご相談ですみません。

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Re: 整理解雇について

著者グレゴリオさん

2008年11月16日 13:32

> 全員で3人の小さな会社なのですが、この度経営危機にあたり、従業員整理解雇しなければならくなってしまいました。4要件を満たし、本人に通達、理解もしてもらいました。

できれば解雇せずにすむ方法がないのか、十分に考えられたうえでのこととは思いますが、残念です。ただ仕事や給料のあてのない職場に従業員をしばりつけるよりは、早く次の職場を探せるようにしてあげた方が良い場合もあるのかもしれません。
しかるべきところ(社労士さん、弁護士さん、労基署など)に相談はされていますでしょうか? 使用者側では誠意を尽くしたつもりでも、公的に見て不十分と判断されたり、後々問題を起こす可能性もありますので、第三者の意見も聞かれた方がよろしいかと思います。

>教えていただきたいのですが、ハローワーク等の手続きの決まりごとをご教示いただければありがたいのですが。
> 具体的には、
> ハローワークには
> ・雇用保険被保険者離職証明書をいつの段階で出すのか?(解雇予告の30日後?)

雇用保険被保険者離職証明書資格喪失の翌日から10日以内となっていますので、解雇日以後の手続きとなります。

> 11月14日に予告していつまで働いてもらえる(12/14?)のか?対価は12月14日までの日払いでいいのか?

これは逆に、何日付での解雇を予告されたのでしょうか?
解雇予告は「少なくとも30日前」にするよう法定されているので、解雇日は予告した日から30日より後の日付でもかまわないことになります。
解雇予告手当は30日前に予告できない場合に、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないのであって、たとえば解雇日の15日前であれば15日分の平均賃金でよいことになっています。

Re: 整理解雇について

著者山口さんさん

2008年11月17日 08:35

ありがとうございました。
心苦しいことばかりですが、本人も納得で、早く次の場所に行きたいのですが、保障が欲しいようです。
出来る限りの事はしてあげようと思っております。

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